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道路において、工事や作業、催し物の開催、工作物の設置、屋台の出店などを行おうとする場合に必要な申請です。
使用する道路を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請して下さい。
管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。
ただし、県内2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署、又は出発地(マラソン大会など)を管轄する警察署に申請してください。詳しくは、管轄する警察署に確認してください。
道路工事等の現場における交通誘導員を配置しない工事用信号機の利用(工事用信号機の単独利用)は、以下の条件を満たし、かつ、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることができると判断することができれば、可能となります。
道路工事等において工事用信号機の単独利用を検討している場合は、時間的な余裕をもって使用する道路を管轄する各警察署にご相談ください。
e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンラインで申請等を行うことができます。
「e-Gov電子申請」へのリンク→警察行政手続オンライン化システム
道路使用許可申請
2,300円(山梨県収入証紙を購入して納付して下さい)