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更新日:2025年12月3日

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道路使用の許可申請

道路において、工事や作業、催し物の開催、工作物の設置、屋台の出店などを行おうとする場合に必要な申請です。

道路使用に関するお問い合わせ、申請窓口

使用する道路を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請して下さい。

管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。

ただし、県内2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署、又は出発地(マラソン大会など)を管轄する警察署に申請してください。詳しくは、管轄する警察署に確認してください。

必要な書類

道路工事や測量作業など

工作物などの設置

露店、屋台、商店の臨時陳列棚の設置(移動を伴わないもの)

催し物の開催、撮影、演説、放送、宣伝、印刷物の配布、パレードなど

道路使用許可証の記載事項に変更があった場合

道路使用許可証を無くしたり破れたりした場合

  • 道路使用許可証再交付申請書道路使用許可証再交付申請書(ワード:31KB)
  • 既に交付を受けている道路使用許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。(道路交通法第78条第5項、道路交通法施行規則第12条)
  • 再交付手数料500円(山梨県収入証紙を購入して納付して下さい。)
  • 再交付を受けようとする場合、事前に必ず許可の交付を受けた警察署まで、再交付が可能かお問い合わせ下さい。
  • 道路使用許可証再交付申請書記入要領(ワード:20KB)

工事用信号機の単独利用に関するお知らせ

道路工事等の現場における交通誘導員を配置しない工事用信号機の利用(工事用信号機の単独利用)は、以下の条件を満たし、かつ、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることができると判断することができれば、可能となります。

道路工事等において工事用信号機の単独利用を検討している場合は、時間的な余裕をもって使用する道路を管轄する各警察署にご相談ください。

  • 交通量が少ない
  • 道路の見通しが良い
  • 片側交互通行区間が短い
  • 片側交互通行区間内に脇道等がない
  • 歩行者通路がある
  • 公安委員会設置の信号機が付近にない

警察行政手続オンライン化システムに関するお知らせ

e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンラインで申請等を行うことができます。

「e-Gov電子申請」へのリンク→警察行政手続オンライン化システム

手数料

道路使用許可申請

2,300円(山梨県収入証紙を購入して納付して下さい)