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更新日:2024年2月15日

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道路使用の許可申請

道路において、工事や作業、催し物の開催、工作物の設置、屋台の出店などを行おうとする場合に必要な申請です。

道路使用に関するお問い合わせ、申請窓口

使用する道路を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請して下さい。

管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。

ただし、県内2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署、又は出発地(マラソン大会など)を管轄する警察署に申請してください。詳しくは、管轄する警察署に確認してください。

「国」若しくは「地方公共団体」又は「これに準ずるもの」が公益上の目的をもって道路交通法第77条第1項各号に定める行為をするため道路を使用する場合の申請は、電子申請・届出システムでの届け出も受け付けています。

必要な書類

道路工事や測量作業など

工作物などの設置

露店、屋台、商店の臨時陳列棚の設置(移動を伴わないもの)

催し物の開催、撮影、演説、放送、宣伝、印刷物の配布、パレードなど

道路使用許可証の記載事項に変更があった場合

道路使用許可証を無くしたり破れたりした場合

  • 道路使用許可証再交付申請書道路使用許可証再交付申請書(ワード:31KB)
  • 既に交付を受けている道路使用許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。(道路交通法第78条第5項、道路交通法施行規則第12条)
  • 再交付手数料500円(山梨県収入証紙を購入して納付して下さい。)
  • 再交付を受けようとする場合、事前に必ず許可の交付を受けた警察署まで、再交付が可能かお問い合わせ下さい。
  • 道路使用許可証再交付申請書記入要領(ワード:20KB)

工事用信号機の単独利用に関するお知らせ

道路工事等の現場における交通誘導員を配置しない工事用信号機の利用(工事用信号機の単独利用)は、以下の条件を満たし、かつ、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることができると判断することができれば、可能となります。

道路工事等において工事用信号機の単独利用を検討している場合は、時間的な余裕をもって使用する道路を管轄する各警察署にご相談ください。

  • 交通量が少ない
  • 道路の見通しが良い
  • 片側交互通行区間が短い
  • 片側交互通行区間内に脇道等がない
  • 歩行者通路がある
  • 公安委員会設置の信号機が付近にない

警察行政手続きサイトに関するお知らせ

令和3年6月1日から警察行政手続きサイトが運用開始となりました。

同サイト利用時の注意点等については以下のとおりです。

  • 警察行政手続きサイトを利用した電子申請では、添付する必要書類のデータ上限は3.5MBまでとなっておりますのでご注意下さい。
  • 道路使用許可申請では、安全対策等について警察官と事前協議を必要とする場合があるため、警察行政手続きサイトの対象としているのは、基本的には事前協議が必要のないもの(過去に許可を受けた申請で許可期間が満了していないものの許可期間の延長に関するものや、道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請に関するもの)を対象としています。また例年実施している道路使用で、場所・機関・方法・形態が同一と認められるものの申請についても対象としています。
  • 警察行政手続きサイトでは、許可証等の交付・返納を要する手続き、手数料納付を要する手続き等は原則として、申請先警察署へ直接足を運んで頂く必要があります。(申請後、申請内容に記載の電話番号またはメールアドレスに対し、申請先の警察署担当者等から連絡がいきます。)
  • 申請書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合などは、申請先警察署担当者等から修正や再提出を求められる場合があります。

警察行政手続きサイトのURL

https://proc.npa.go.jp/

手数料

道路使用許可申請

2,300円(山梨県収入証紙を購入して納付して下さい)