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更新日:2022年7月13日

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自動車運転代行を利用される皆さんへ

自動車運転代行業は飲酒運転根絶のために有効な手段の一つです。しかし、運転代行業には法律により定められた義務と禁止行為がありますので、運転代行を利用される方のご理解とご協力をお願いします。

公安委員会の認定等

自動車運転代行業務を営むには、公安委員会の認定を受けなければならないことが法律で定められています。認定を受けた自動車運転代行業者は安全運転管理者や損害賠償措置を講ずべき義務等が課せられています。

随伴用自動車の表示

認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車(代行業者の車)の両側面に随伴用自動車である旨の表示をしなければなりません

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お客さんへの説明義務

自動車運転代行業者は運転代行を始める前に、お客さんに対し、代行運転役務提供の条件を説明する義務があります。

(説明する内容は業者名、運転手の氏名、料金に関すること、運転代行業約款の概要、タクシー類似行為に関すること等があります。)

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随伴用自動車へのお客さんの同乗禁止

随伴用自動車(代行業者の車)にお客さんが乗ることはできません。

(タクシー類似行為となります。)飲食店から駐車場までのわずかな距離でも同じ行為となりますので、代行業者への要求はしないで下さい。

※代行業者に鍵を預けて車両を運んでもらうか、駐車場まで自力での移動をお願いします。

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代行運転自動車の表示

運転代行中の代行運転自動車(お客さんの車)には代行運転自動車標識を車の前後の見やすい位置に表示する(ただし、標識を付けることが困難又は不適当な場合は標識を前面の見やすい箇所に掲示する。)ことが定められています。随伴用自動車が後続することをまわりに周知する効果がありますので表示にご理解、ご協力をお願いします。

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代行運転者の二種免許義務づけ

代行運転自動車(お客さんの車)を運転する場合は、第二種免許が必要となり第一種免許では無免許運転となります。

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お問い合わせ

山梨県警察本部交通企画課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)