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山梨県警察本部 > 交通安全 > 飲酒運転の根絶!

更新日:2011年2月1日

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飲酒運転の根絶!

飲酒運転は絶対にしない、させない  

運転者本人に対する罰則

酒酔い運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

運転者の周辺者に対する罰則

車両提供

運転者が酒酔い運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

運転者が酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

飲酒イラスト飲酒イラスト2

酒類提供 又は車両同乗

運転者が酒酔い運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

ひき逃げ(救護義務違反)

10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

 飲酒検知拒否

3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金  

 

 飲酒根絶1飲酒根絶2

飲酒運転の罰則(PDF:880KB)

飲酒による影響(PDF:710KB)

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県警察本部交通企画課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(235)2121(代表)  

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