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山梨県警察本部 > 交通安全 > 飲酒運転の根絶!
更新日:2011年2月1日
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飲酒運転は絶対にしない、させない
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転の罰則(PDF:880KB)
飲酒による影響(PDF:710KB)
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このページに関するお問い合わせ先
山梨県警察本部交通企画課 住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(235)2121(代表)
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