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更新日:2023年11月28日

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飲酒運転の根絶

飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない。

 飲酒運転は犯罪です!(PDF:1,803KB)

 

 

運転者本人に対する罰則と処分

酒酔い運転

  • 5年以下の懲役又は100万円以下の罰
  • 無条件で35点、免許取消し、欠格期間3年

酒気帯び運転

  • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上…25点、免許取消し、欠格期間2年
  • 呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満…13点、免許停止90日

 

運転者の周辺者に対する罰則

車両提供

運転者が酒酔い運転

  • 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

運転者が酒気帯び運転

  • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

 

酒類提供は車両同乗

運転者が酒酔い運転

  • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転

  • 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

ひき逃げ(救護義務違反)

  • 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

飲酒検知拒否

  • 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

飲酒根絶1飲酒根絶2

飲酒運転の罰則(PDF:785KB)

飲酒による影響(PDF:649KB)

お問い合わせ

山梨県警察本部交通企画課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)