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山梨県警察本部 > 暮らしの安心情報 > 薬物の乱用とは・・

更新日:2011年1月26日

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薬物の乱用とは・・

ダメ!ゼッタイ!を合言葉に

薬物の乱用とは…

医薬品を医療目的以外に使用すること、又は医療目的にない薬物を不正に使用することをいいます。精神に影響を及ぼす物質の中で、習慣性があり、乱用され、又は乱されるおそれのある薬物として、覚せい剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、向精神薬、シンナー等があり、これらの取り扱いが法令により禁止又は制限されています。

Q薬物乱用は犯罪?

A:薬物を所持・使用することは法律で厳しく禁止されている

  1. 持っているだけでも
  2. 一度使っただけでも
  3. もらったり、買ったりしても
  4. あげたり、売ったりしても

正しい知識をもって薬物を近づけない

法律で罰を受けます

【覚せい剤取締法】

覚せい剤の所持・譲渡・譲受・使用などを取り締まる法律。10年以下、営利目的でこれらの行為行うと懲役最高15年の懲役。

【麻薬及び向精神薬取締法】

ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなどの所持・譲渡・譲受・使用などを取り締まる法律。7年以下の懲役。

【大麻取締法】

大麻の所持・譲渡・譲受・使用などを取り締まる法律。5年以下の懲役、営利目的で輸入等した場合10年の懲役。

【毒物及び劇物取締法】

シンナー、トルエンなどの摂取、または吸入の目的での所持などを取り締まる法律。2年以下の懲役。

Q合法ドラッグって何?

A:薬「合法ドラッグ」といっても、「法律で所持・使用が認められた薬物」という意味ではありません。

むしろ法規制から抜け落ちているという意味で「違法ドラッグ」といった方が適切です。こうした薬物には、使用したときにどんなことが起こるかわからない危険な物質がたくさん含まれています。以前インターネット等で一部に流通していた“マジックマッシュルーム”はこれを使用して錯乱・パニック状態のため救急車で病院に運ばれた例等があり、「麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が改正され平成14年6月から麻薬として規制されています。

薬物乱用に入るきっかけ

  1. 何かの問題や精神的なストレスを抱えているところにつけこまれる。
  2. 薬物の乱用がやってはいけないことという規範意識がうすく、「遊び感覚」「好奇心」で手を染めていく。
  3. やってはいけないということがわかっていても、社会環境や友人の影響を受けやすかったり友人を失うのがこわかったりして、「N0!」と言えない。
  4. 薬物とはまったく知らず、だまされる形で始めてしまう。
  5. 人を信じやすく、見知らぬ人への警戒感が弱い。

防ぐためには「ダメ!」と断る勇気をもたせる

 

薬物乱用には、身体的な症状、精神の障害、人格の破壊、家庭の崩壊など、恐ろしい結果が待っています。いまや、万難を排して、薬物乱用を防がなければならない状況です。そのためには、次の二つが重要です。

  1. 教師や親、子ども達みんなが、薬物乱用の恐ろしさ、乱用される薬物が身近に迫っていることを理解する。
  2. 乱用薬物には近づかない。どんなに誘われても断る勇気を持たせる。

インターネット・携帯電話の急速な普及により、情報の伝達は早く、青少年にも様々な危険があることを、家庭や学校、地域でも学習しておくことが必要です。山梨県警では、薬物乱用防止教室や薬物乱用防止広報車少年サポート号を利用しながらの防止活動をしております。県民一人ひとりの意識を高め、安全で安心な地域社会を築き上げられるようにしましょう。ダメ!ゼッタイ!を合言葉に

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県警察本部少年課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(235)2121(代表)  

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