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更新日:2021年6月4日

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ストーカー規制法について

ストーカー規制法が改正されました

令和3年5月26日、ストーカー規制法の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月15日(一部規定は8月26日)より施行されます。

 

新たに以下の行為が規制対象となります

 ストーカー規制法の改正により、下記の行為が新たに規制対象となります。

 これらに該当する行為は、警告・禁止命令等の対象となります。(反復して行った場合は、ストーカー行為罪の対象となります。)

1 GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等

 あなたの承諾なく、

  • あなたの所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為
  • あなたの所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為

が新たに規制対象となります。

(例)・あなたの自動車にひそかにGPS機器を取り付ける

     ・取り付けたGPS機器の位置情報をひそかに取得する

(※これらの行為の規制は、令和3年8月26日より施行されます。)

 

2 実際にいる場所における見張り等

住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為が、新たに規制対象となります。

(例)・あなたがたまたま立ち寄っていた店舗に押し掛ける

       ・あなたの旅行先のホテル付近をみだりにうろつく

3 拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為

電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為が、新たに規制対象となります。

(例)・あなたの自宅や勤務先に毎日手紙を送る

       ・あなたの自宅の郵便受けに直接手紙を何度も投函する

ストーカー規制法

の法律による規制の対象となるのは、

  • 「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」
  • 「ストーカー行為」

です。

「つきまとい等」とは・・・

 特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情、その感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者やその家族、親族、配偶者などの身近な人に対して行う、以下の8つのパターンに類型化された行為を「つきまとい等」と定義し、規制しています。

1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け

きまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所もしくは通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくことです。

2 監視していると告げる行為

の行動を監視していると思わせるような事を告げ、又はその知り得る状態に置くことです。例えば、「今日○時ころ、Aさんと○○で食事をしていましたね。」と、口頭や電話、電子メール等で告げたり、自転車の前カゴにメモを置いておくなどの行為をいいます。

3 面会・交際の要求

会、交際その他の義務のないことを行うことを要求することです。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求めたり、贈り物を受け取るように要求することなどをいいます。

4 乱暴な言動

しく粗野又は乱暴な言動をすることです。例えば、家の前で大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせたり、車のクラクションを鳴らしたりすることをいいます。

5 無言電話、連続した電話・ファクシミリ

話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすることです。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず携帯電話や会社、自宅などに短時間に何度も電話をかける、郵便受けに直接手紙を投函する、ファクシミリを送信することなどです。また、SNSによるメッセージの送信、ブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送ることも該当します。

6 汚物などの送付

物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くことです。例えば、汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付ける行為などが該当します。

7 名誉を傷つける

の名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くことです。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりすることをいいます。

8 性的しゅう恥心の侵害

の性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又は、その性的しゅう恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くことです。例えば、わいせつな写真などを自宅に送り付けたり、インターネット掲示板に掲載する行為、電話や手紙で卑わいな言葉を告げて辱めようとするなどの行為が該当します。

 

「位置情報無承諾取得等」とは・・・

 特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情、その感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者やその家族、親族、配偶者などの身近な人に対して行う、以下の2つの行為です。

1 承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得

 承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得することです。例えば、ひそかに自動車に取り付けたGPS機器により位置情報を取得したり、無断でスマートフォンにインストールしたアプリで位置情報を取得する行為が該当します。

2 承諾を得ないで、相手方の所持する物にGPS機器等を取り付ける等

 承諾を得ないで、相手方の所持する物にGPS機器を取り付けるなどすることです。自動車にひそかにGPS機器を取り付ける行為のほか、GPS機器を取り付けた物を渡したりすることも該当します。

 

「ストーカー行為」とは・・・

一の者に対し、「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して罰則を設けています。ただし、「つきまとい等」の1から4、さらに5のうち電子メールの送信等に関しては、身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られます。

ストーカー被害に遭っている方へ

ストーカー行為は次第にエスカレートして、凶悪な犯罪に発展するおそれがある行為です。

人で悩まず、被害がより深刻になる前に、最寄りの警察に相談して下さい。(緊急の場合は110番)

お問い合わせ

山梨県警察本部人身安全・少年課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)