更新日:2025年12月24日

ここから本文です。

DV相談

DV相談コーナー

 

『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)』は、平成13年10月13日に施行され、これまでの改正を経て、令和7年12月30日に一部改正法が施行されました。

 

DV防止法は、「配偶者からの暴力」を防止し、被害者の保護を図るための法律です。配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。ひとりで悩まず、警察署や専門機関にご相談ください。

主な改正のポイント

接近禁止命令等の禁止行為が追加され、紛失防止タグの位置情報を取得する行為や紛失防止タグを取り付ける行為等は禁止されます。

配偶者暴力防止法の概要

「配偶者」とは

婚姻の届出をしていない、いわゆる事実婚も含まれます。

同居、別居を問いません。離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含まれます。

「暴力」とは

身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの)と、精神的暴力・性的暴力(身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)です。被害者の生命や身体に対し、将来「危害を加える」と脅迫することも暴力として定義しています。

「保護命令」とは

被害者が配偶者から更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、加害者に対し発する命令です。

保護命令には、「接近禁止命令」、「電話等禁止命令」、「被害者の同居の子や親族等への接近禁止命令」、「被害者の同居の子への電話等禁止命令」、「退去等命令」があります。

接近禁止命令(1年間)

加害者に対し、被害者(被害者と同居している未成年の子や被害者の親族等についても可能。ただし、未成年の子が15歳以上のときは、その子の同意が必要です。)の身辺へのつきまといなどを1年間禁止する命令です。再度の申立ても可能です。

電話等禁止命令(1年間)

接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申立てにより、被害者や被害者と同居している未成年の子への接近禁止命令と併せて、加害者に対し、被害者(被害者と同居している未成年の子や被害者の親族等についても可能。ただし、未成年の子が15歳以上のときは、その子の同意が必要です。)に対する以下のいずれかの行為も1年間禁止する命令です。再度の申立ても可能です。

 1.面会の要求

 2.行動の監視に関することを告げることなど

 3.著しく粗野・乱暴な言動をすること

 4.無言電話・連続しての電話や文書の送付、FAX、メール、SNS等の送信(緊急やむを得ない場合を除 

  く)  

 5.夜間(午後10時~午前6時)の電話、FAX、メール、SNS等の送信(緊急やむを得ない場合を除く)

 6.汚物・動物の死体等の著しく不快、又は嫌悪感を与えるものを送りつけるなど

 7.名誉を害する事項を告げることなど

 8.性的しゅう恥心を害する事項を告げること等又は性的しゅう恥心を害する文書・図画の送付など

 9.承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得すること

10.承諾を得ないで、紛失防止タグの位置情報を取得すること

11.承諾を得ないで、被害者が所持する物にGPS機器等や紛失防止タグを取り付けること

 

退去命令(6か月間)

加害者に、6か月間、住居から退去を命ずるものと、住居付近のはいかいを禁止する命令です。再度の申立ても可能です。

罰則

護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられます。

 

被害がより深刻になる前に、最寄りの警察署に相談して下さい。(緊急の場合は110番通報して下さい。)

警察以外でDV被害を相談できる機関

警察署などの相談窓口を知りたい方はこちらをクリック

県民相談相互支援

県民相談相互支援ネットワーク

犯罪等の被害の未然防止に関する相談など

※各警察署刑事(生活安全)課内の警察安全相談所

 

女性の悩み事全般に関する相談

配偶者からの暴力に関する相談

女性相談支援センター

平日の9時00分~17時00分

(配偶者暴力相談支援センター)055-254-8635

 

お問い合わせ

山梨県警察本部人身安全・少年課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)