更新日:2020年9月24日

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DV相談

DV相談コーナー

 

『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)』は、平成13年10月13日に施行され、その後平成16年4月の一部改正を経て、平成20年1月11日に一部改正法が施行されました。


DV防止法は、「配偶者からの暴力」を防止し、被害者の保護を図るための法律です。配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。ひとりで悩まず、警察署や専門機関にご相談ください。

主な改正のポイント

保護命令制度の拡充

1.生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申立てができます。

配偶者から生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に対する危害を受けるおそれが大きいと認めるときにも、裁判所は保護命令を発することができるようになりました。

2.被害者に対する電話・電子メール等は禁止されます。

被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、裁判所は配偶者に対し、被害者に対する以下のいずれの行為も禁止する保護命令を発することができるようになりました。

  1. 面会の要求
  2. 行動の監視に関することを告げることなど
  3. 著しく粗野・乱暴な言動をすること
  4. 無言電話・連続しての電話、FAX、メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  5. 夜間(午後10時~午前6時)の電話、FAX、メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  6. 汚物・動物の死体等の著しく不快、又は嫌悪感を与えるものを送りつけるなど
  7. 名誉を害する事項を告げることなど
  8. 性的しゅう恥心を害する事項を告げること等又は性的しゅう恥心を害する文書・図画の送付など

3.被害者の親族等も接近禁止命令の対象となります。

配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動を行っていること等の事情があることから、被害者が配偶者と面会せざるを得なくなることを防止するため必要があると認めるときは、裁判所は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等への接近禁止命令を発することができるようになりました。

配偶者暴力防止法の概要

「配偶者」とは

婚姻の届出をしていない、いわゆる事実婚も含まれます。

同居、別居を問いません。離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含まれます。

「暴力」とは

身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの)と、精神的暴力・性的暴力(身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)です。被害者の生命や身体に対し、将来「危害を加える」と脅迫することも暴力として定義しています。

「保護命令」とは

被害者が配偶者から更なる暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、加害者に対し発する命令です。

保護命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」、さらに今回の改正により、「被害者の親族等への接近禁止命令」が加わりました。

接近禁止命令(6か月間)

加害者に被害者(被害者と同居している未成年の子についても可能。ただし、15歳以上のときは、その子の同意が必要です。)の身辺へのつきまといなどを6か月間禁止する命令です。再度の申立ても可能です。

退去命令(2か月間)

加害者に、2か月間、住居から退去を命ずるものと、住居付近のはいかいを禁止する命令です。再度の申立ても可能です。

被害者の親族等への接近禁止命令(6か月間)

護命令の違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

被害がより深刻になる前に、最寄りの警察に相談して下さい。

警察以外でDV被害を相談できる機関

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※各警察署刑事(生活安全)課内の警察安全相談所

 

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(配偶者暴力相談支援センター)055-254-8635

 

お問い合わせ

山梨県警察本部人身安全・少年課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)