更新日:2011年1月26日
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児童ポルノは被害児童の人権を大きく傷付け、かつ、児童を性の対象とする風潮を助長するため、児童の健全育成の大きな障害となっています。
警察では、児童の権利を守るために児童ポルノの根絶に向けた様々な取り組みを行っています。
児童ポルノの根絶のためには、社会全体の取り組みが必要です。皆様のご協力をお願いします。
※ 児童ポルノの「児童」とは・・・男女を問わず18歳に満たない者

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」)では、児童ポルノは次のように定義されています。
【児童ポルノの定義(法第二条第3項)】
この法律において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。
以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童が児童ポルノ製造の被害にあう場合には、むりやり撮影されてしまう場合のほか次のようなことも起こっています。
● インターネットのサイトで知り合った人に言葉巧みにだまされたり、脅されたり
して、自分の裸を撮影してメールで相手に送信してしまう。
● 会ったことのない異性が、同性であるふりをして裸の写真を交換しようと持ち
かけ、同性の友人ならばと自分の裸の写真を送ってしまう。
● 児童買春の相手方となった際に、気づかない間に性行為の場面を撮影され
DVDを作成されてしまう。
インターネット上に写真や動画が流出するとたとえ被害を受けた児童自身が保護
されたとしても、コピーが繰り返され回収は難しくなります。
写真や動画を送るように言われても、どんな相手に対しても絶対に送らないように
してください。
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