山梨県警察 > 申請・手続き > 風俗営業 > 風営法施行条例の改正

更新日:2024年3月31日

ここから本文です。

風営法施行条例の改正

平成28年6月23日から山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例が改正されます。

改正の経緯

最近における風俗営業等の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等を受け、平成27年6月24日、風営法の一部改正が行われました。改正の主な内容は

 

  • ダンス自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせる営業の一部を風営法から除外する。
  • 特定遊興飲食店営業の制度を新設し、設備を設けて客に遊興(ダンスを含む。)させ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を深夜において営むものを許可制の下で認める。
  • ゲームセンターへ年少者を立ち入らせる制限の見直し。


であり、一部については、県条例で具体的な内容を定めることとされています。これにより、山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正を行いました。

詳細についてはこちらをご覧下さい。↓

風営法施行条例等の改正(平成28年6月23日~)(PDF:232KB)

お問い合わせ

山梨県警察本部保安課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)