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更新日:2019年1月11日

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犯罪被害者給付金制度

制度の目的

犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的・経済的被害の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

法律

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)

給付金の支給対象となる犯罪被害

給付金の支給対象となる犯罪被害は、

  • 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡・重傷病又は障害をいいます。
    なお、給付金の支給対象となる犯罪被害には、刑法で処罰規定のない
  • 刑法第37条第1項「緊急避難」
  • 刑法第39条第1項「心神喪失者の行為」
  • 刑法第41条「14歳に満たない者の行為」

は含まれますが、

  • 刑法第35条「正当行為」
  • 刑法第36条第1項「正当防衛」

は除かれます。

受給者の資格

給付金の支給が受けられる被害者又は遺族の資格は、日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。

外国籍の方であっても犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた方(在留資格・期間を有しており、外国人登録票に登録された者)は、支給の対象となります。

給付金の種類と受給者

被害者が死亡した場合

(遺族給付金)

犯罪行為により死亡した被害者の第一順位の遺族に、遺族給付金が支給されます。

【支給を受けられる遺族の範囲と順位】

  • 被害者の1.配偶者
  • 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の2.3.父母4.5.祖父母6.兄弟姉妹
  • 上記に該当しない被害者の7.8.父母9.10.祖父母11.兄弟姉妹

※1から11の数字は、支給を受けられる遺族の順位です。

被害者に障害が残った場合

(障害給付金)

犯罪行為により障害が残った被害者本人に障害給付金が支給されます。

【障害とは】

負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいいます。

被害者が重傷病を負った場合

(重傷病給付金)

犯罪行為により、重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要します。)を負った被害者本人に重傷病給付金が支給されます。

重傷病給付金は、その負傷又は疾病にかかった日から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額が支給されます。

なお、医療費の自己負担分とは、病院等の窓口で支払った額から、高額療養費及び附加給付として支給された額を控除した後の実際に被害者が負担した額をいいます。

給付金の額

遺族給付金の額は、被害者の年齢、勤労による収入の額、遺族の生計維持の状況等に基づいて、障害給付金の額は、障害の程度や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。

 

給付金の種類

給付金の額

遺族給付金

犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額(生計

維持関係遺族に8歳未満の遺族がいる場合は、その年齢・人数に応じて加算)

障害給付金

3,974.4万円~18万円

(第1級~第14級の障害)

重傷病給付金

上限額120万円

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支給の制限

次のような場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。

  • 被害者と加害者との間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があったとき
  • 被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき
  • 被害者に犯罪被害を受ける原因となった不注意又は不適切な行為があったとき
  • 被害者と加害者との関係(金銭関係や男女間のトラブルなど)、その他の事情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるとき

給付金の調整

他の公的な補償との調整

労働者災害補償保険法その他の公的な補償が行われる場合に、その補償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支されず、その補償額が給付金の額を下回るときは、給付金の額から受領した公的な補償の額を差し引いた額が支給されます。

損害賠償との調整

犯罪被害を原因として被害者又は遺族が加害者側から損害賠償を受けた場合に、その賠償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支給されず、その賠償額が給付金の額を下回るときは、給付金の額から受領した損害賠償の額を差し引いた額が支給されます。

申請手続き

給付金は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請し、裁定を受けます。また、申請書の受理は、犯罪被害者支援室又は警察署において行います。

山梨県以外で発生した事件であっても、申請者が山梨県に居住している場合には、山梨県公安委員会が裁定を行います。また、山梨県で発生した事件であっても、申請者が他の都道府県に居住している場合は、当該都道府県の公安委員会に申請し、裁定を受けることとなります。

申請の時効

給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日(重傷病の場合は重傷病の要件を満たした日、障害の場合は治癒又は症状が固定した日)から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。

ただし、犯罪行為の加害者により、身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由がやんだ日から6か月以内に限り、申請することができます。

仮給付制度

犯人が不明であるなど、速やかに裁定できない事情があるときは、一定の額を限度として仮給付金が支給されます。

その他

この制度について詳しい内容をお知りになりたい方は、山梨県警察本部犯罪被害者支援室(055-221-0110)までご連絡下さい。

犯罪の被害に遭われた方への手引き

お問い合わせ

山梨県警察本部警務課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)