更新日:2010年1月4日
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最近、メールで全く見覚えのないアダルトサイト、出会い系サイトの使用料の請求を行い、支払いを求める事案が多発しています。
特に、「インターネット業者から利用料金の徴収を委託された。」とか「債権回収業だが、債権を譲渡されたので、請求する。」などといった内容が多く見受けられ、入金されなければ、自宅や勤務先まで回収に行くと言った内容が特徴に挙げられます。
この種事案は、アンケート、懸賞サイト、サイトの会員になる際に、又は記憶にないものの何気なくサイトを閲覧した時にメールアドレスを入力したことにより、後日、身に覚えのない請求がメールで送信されて来たと考えられます。
相手サイトにメールアドレスを入力して送信する場合は、相手先サイトが信頼できるか、利用規約等をよく読み、納得したうえで登録するとともに、契約した内容を印字する、ファイルに保存するなどして、むやみに送信しないことが大切です。
もし、身に覚えのない請求に対して支払ってしまった場合、刑事事件として扱える可能性もありますので、最寄りの警察署に相談してください。
全く見覚えのない請求については、支払う必要はまったくありません。
無視して構いません。
また、メールの返信はむやみにしないことが大切です。
仮に、何らかの心当たりがあるにしても、「何に対する支払いか」明記した文書を相手に要求し、その請求に承諾できる場合のみに支払いを行い、更に相手に支払ったことを証明する文書等を相手から受け取ることが大切です。
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