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更新日:2023年7月21日

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定例会議開催概要(R050614)

開催の日

令和5年6月14日(水曜日)

開催の場所

山梨県公安委員会室

議題・報告事項の概要は、次のとおりであり、それぞれ審議した。

議題事項

保有個人情報不開示決定に対する審査請求の受理について

総務室次長から、「令和5年6月5日、南アルプス市在住の男性から、保有個人情報不開示決定に対する審査請求書が提出されたので受理するとともに、個人情報の保護に関する法律第105条の規定に基づき、審議会への諮問の手続きを行いたい。」旨の説明があり、決裁された。

運転免許取消処分等に対する審査請求の受理について

監察課長から、「令和5年5月31日、富士河口湖町在住の男性から、運転免許取消処分に対する審査請求書が提出されたので受理するとともに、同請求に対する審理手続を行いたい。また、令和5年6月8日、北杜市在住の男性から、運転免許更新処分に対する審査請求書が提出されたので受理するとともに、同請求に対する審理手続を行いたい。」旨の説明があり、決裁された。

山梨県道路交通法施行細則等の一部改正等について

交通部参事官から、「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が整備されたことに伴い、山梨県道路交通法施行細則の一部改正、特定小型原動機付自転車運転者講習の実施に関する規則の制定、自転車運転者講習の実施に関する規則の一部改正、山梨県公安委員会事務専決規程の一部改正、山梨県公安委員会公印規程の一部改正、処分基準の制定及び山梨県公安委員会告示を行いたい。施行予定日は、本年7月1日としたい。」旨の説明があり、原案どおり決裁された。

指定自動車教習所の指定区分の取消しについて

運転免許課長から、「公安委員会が指定する自動車教習所のうち、中型自動車第二種免許に係る指定に必要な物的基準を満たしていないことにより、令和5年5月25日付けで山梨県公安委員会からの適合命令を受けていた自動車教習所から、適合に向けた改善措置を図ることができないことを理由として中型自動車第二種免許に係る指定の返納の申出があったことから、道路交通法第100条の規定に基づき、当該自動車教習所に対する指定の取消しを行いたい。なお、指定の取消しは、本年6月中に通知することとしたい。」旨の説明があり、原案どおり決裁された。

意見の聴取・聴聞について

運転免許課長から、運転免許の取消処分9件に係る意見の聴取・聴聞について説明があり、原案どおり決裁された。

報告事項

広聴事案の取扱状況について(令和5年5月中)

総務室長から、「令和5年5月中の広聴事案取扱状況について、感謝が9件寄せられ、総務室関係では、警察安全相談及び遺失物対応に対するもの、生活安全部関係では行方不明事案対応、地理教示、児童見守り活動及び傷病人の保護に対するもの、交通部関係では交通取締り及び交通安全教室に対するもの、警備部関係では、広島サミット警備への部隊派遣に関するものであった。これらの感謝事例については、関係所属において各種会議等を通じて事例紹介し、職員の士気高揚を図っている。また、要望、意見はなく、苦情については、警察官の対応に対する苦情13件を受理した。」旨の報告があった。また、首席監察官から、「本年5月中に処理を終了した苦情事案は、警察官の対応に対する苦情5件である。」旨の報告があった。

令和5年6月定例県議会の予定について

総務室長から、「6月定例県議会は、6月20日(火曜日)開会、7月6日(木曜日)閉会の会期17日間にわたり開催される。議会中の日程は、6月23日(金曜日)に代表質問、26日(月曜日)に代表・一般質問、27日(火曜日)及び28日(水曜日)に一般質問、29日(木曜日)、30日(金曜日)、7月3日(月曜日)及び4日(火曜日)の4日間に常任委員会が予定されている。代表及び一般質問の予定者は、代表質問が3名、一般質問が10名の計13名である。」旨の報告があった。

山梨県警察通信指令競技会の開催について

生活安全部長から、「山梨県警察通信指令競技会について、各種事件・事故の捜査、行方不明者の捜索活動等、初動警察活動における通信指令の果たす役割は大きいことから、各警察署の通信指令技能の向上を図り、もって初動警察活動を強化することを目的として、6月20日(火曜日)、警察本部において開催する。出場者は、各警察署から2名ずつ、合計24名とし、1チーム20分の競技時間内に、通信指令担当者及び地域警察官に任務を分担し、手配事項の早期聴取、各段階の補助指令、通信機器の活用等を審査事項として競うものであり、成績が上位の3チームに対して表彰を行う。」旨の報告があった。

特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する改正道路交通法の施行について

交通部長から、「昨年4月に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行される。特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の基準要件については、車体の大きさが長さ190cm以下、幅60cm以下、時速20kmを超える速度を出すことができないなど、車体の大きさや性能上の最高速度が自転車と同程度のもので、保安基準への適合等一定の要件を満たすものが特定小型原動機付自転車として区分されることとなる。主な交通ルールについて、特定小型原動機付自転車を運転するにあたり運転免許は必要ないが、16歳未満の者の運転禁止、車道通行の原則、飲酒運転の禁止、ヘルメット着用の努力義務等が定められている。また、特定小型原動機付自転車の運転に関して、信号無視や酒気帯び運転等の一定の違反行為を3年以内に2回以上行った者に対して、公安委員会が講習の受講を命じる『特定小型原動機付自転車運転者講習制度』が新設され、受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となる。これらの規定は、本年7月1日(土曜日)から施行される。」旨の報告があった。

コンピュータウイルス感染の実演動画について

情報通信部長から、「サイバー犯罪に関する広報等において、サイバーセキュリティ意識のさらなる向上を図るため、実際の機器を使用したコンピュータウイルス感染実演動画を作成した。本動画は、偽のメールに添付されたコンピュータウイルスに感染する状況、機密情報などのデータが漏洩する状況、ファイルが暗号化され脅迫を受ける状況等をナレーションを加えて実演したものであり、各種セミナーや教養等において活用する予定である。」旨の報告があった。

その他

本部長から、「コンピュータウイルス感染の実演動画について、サイバー空間における脅威とセキュリティ対策の重要性が理解できる内容となっており、様々な機会を通じて活用し、広く注意喚起をしてまいりたい。」旨の発言があった。

委員から、「特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する改正道路交通法の施行について、いわゆる電動キックボードの運転に関しては、私も都内等で目にすることが多くなっているが、そのスピードや予測外の動き、夕暮れ時における視認性の悪さ、歩行者とのトラブル等、多くの危険を感じることがある。また、車両の特性上、運転者は無防備であり、事故発生時に大きな怪我につながることも危惧される。新たな制度の周知と運転者への十分な指導をお願いしたい。コンピュータウイルス感染の実演動画について、行政や医療、経済等においてデジタル化が加速していく中で、インターネットを利用している限り、サイバー犯罪被害の危険性は免れない。企業はもちろん、個人経営者や従業員個人のウイルス感染が結果として重大な影響を及ぼすことも考えられるので、こういった実演動画等を活用し、サイバーセキュリティへの意識向上に資する周知、啓発を推進していただきたい。」旨の発言があった。

委員から、「特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する改正道路交通法の施行について、特定小型原動機付自転車の運転に運転免許証は必要なく、交通違反における点数制度等も適用されないとのことであるが、そういったことが安易な感覚での運転につながり、危険性を惹起させることも考えられる。新たな制度への対応には難しい面も多いと思うが、警察の責任において十分な広報、啓発を徹底していただきたい。広聴事案の取扱状況について、警察官の対応に対する苦情が寄せられており、繰り返しの苦情を申し出る者もあるようだが、苦情申出者が納得できるような対応、丁寧な説明を引き続きお願いしたい。」旨の発言があった。

委員から、「特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する改正道路交通法の施行について、電動キックボード等が、その車格・性能等に応じた車両区分に整理され、新たな交通ルールが適用されることは良いことだと思うが、一方で、本県の道路事情等が改正に対応できているのかという問題があると思う。特定小型原動機付自転車と自動車や歩行者等との相互円滑な交通が整理されるためには、自転車等専用通行帯の整備促進や、道路の幅員確保といった道路事情の改善も大きな課題となってくる。今後、県や市町村、関係機関等との連携も必要になってくると思うので、本制度導入後における多角的な検証をお願いしたい。ランサムウェアについては、極めて現実的な問題として危惧している。サイバー空間における脅威は、極めて自然かつ身近な形で我々の仕事や生活の中に潜んでおり、被害を未然に防ぐことは困難な状況となっている。セキュリティを専門家に委託する企業も多いと聞く。非常に難しい状況ではあるが、有効な対策の周知、啓発をお願いしたい。」旨の発言があった。

お問い合わせ

山梨県警察本部総務課公安委員会補佐室 
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電話番号:055(221)0110(代表)