ページID:6390更新日:2025年8月6日
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農業振興地域制度は、『農業振興地域の整備に関する法律(農振法)』に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的としたものであり、国による「農用地等の確保等に関する基本指針」の策定、県による「農業振興地域整備基本方針」の策定及び農業振興地域の指定、市町村による農業振興地域整備計画の策定を中心として農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。
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令和2年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が決定されたことに伴い、国は令和2年12月、農振法に基づく「農用地等の確保等に関する基本指針」を変更しました。これを受け、県においても「山梨県農業振興地域整備基本方針」を令和3年12月に変更しました。県では、この方針に基づき「農業振興地域」の指定をしています。
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農振法の改正に伴い、法第13条第2項により農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更(除外目的変更)が、県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、市町村に対して影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとされています。(法第13条第5項)
影響緩和措置の要否は、前年の1月1日から12月31日までの除外目的変更の状況及び前年12月末時点の農用地区域農地面積の状況により判断することになっています。
令和7年度の影響緩和措置は不要です。
農振法に基づく、国の基本指針及び県の基本方針に基づき、農業振興地域の区域の全部または一部がその区域にある市町村は、その農業振興地域について「農業振興地域整備計画」を定めることとされています。山梨県では、全27市町村において、この計画を策定しています。市町村では、この計画の中で「農用地区域」を定めています。
農業振興地域の現況地目別面積(R5年12月31日)(PDF:37KB)
農用地区域の現況地目別面積(R5年12月31日)(PDF:35KB)
【農林水産省】