ページID:104774更新日:2023年2月9日

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鳥獣保護・狩猟

 

野生鳥獣について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に言う「野生鳥獣」とは?

鳥類又は哺乳類に属する野生動物です。

野生鳥獣の保護について

野生の鳥獣は原則的には自然のままで、人の手が触れないようにすることが望ましいのですが、たとえば希少種の場合は、個体の保護がそのまま種の保護に繋がります。また、病気等で保護した鳥獣から、病気の原因を探ることで多くの仲間を救うことができます。

 

保護にあたり注意が必要となるのは、保護する必要の無い鳥獣を持ってきてしまうケースです。特に繁殖シーズンの5月から8月くらいにかけて、幼若動物を親の元から持ってきてしまう例があります。

 

一度人間の手に触れてしまうと自然に返すのは難しくなりますので、明らかに外傷等がある場合以外は、そっとしておくことも必要です。

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路上等で野生の鳥獣を見つけた場合は?

例 散歩中、小鳥を見つけた。

  • 巣立ちの直後であったり、巣から落ちた直後の可能性もあります。
    しばらく様子を観ていると、親鳥が近くにいることがありますので、ネコなどに襲われない高いところへ、そっと置いてください。近くに巣があれば巣へ戻してください。

例 庭先でへい死した獣を見つけた。

  • 特に異状がない。
    発見者、土地所有者などが処理します。
  • 銃で撃たれた痕がある。
    林務環境事務所(環境・エネルギー課)へ連絡してください。
  • 天然記念物だ。
    市の教育委員会へ連絡してください。

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野生鳥獣の捕獲について

野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されています。ただし、次の場合には捕獲することができます。

  1. 狩猟による捕獲
  2. 捕獲許可による捕獲

鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止目的、学術研究目的、傷病鳥獣保護目的など 目的、対象などにより許可権者(国、県、市町村)が違いますのでご注意ください。

クマに注意してください!

山梨県内の山にはツキノワグマが生息しています。おとなしい動物ですが、人と突然出会った時には、驚いて攻撃してくることもあります。クマは力が強く、鋭い爪をもっているので、人の力では歯が立ちません。 

クマに出会わないために・・・

  • 新聞やテレビ、地元の市町村役場などにクマの出没情報を聞いて危険な場所に近づかないようにしましょう。
  • 早朝、夕方はクマが活発に行動するので、危険な時間帯です。
  • クマは音に敏感なので、鈴やラジオなどの音でこちらの存在を知らせましょう。
    流れが激しい沢、風雨の強い時や霧の濃い時は、クマに人の存在が伝わりにくいので危険です。
  • クマの痕跡を見つけたら引き返しましょう。

危険なクマをつくらないために・・・

  • 残飯などのゴミがクマを引きつける原因となります。残飯などの味を覚えたクマは、人家等に近づくようにようになってしまいます。残飯などをしっかり処分しましょう。
  • 山際の果樹園などでは、放置された果物も放置しないで、出来るだけ片付けましょう。
  • 私たち人間のちょっとした心がけでクマの有害駆除を減らすことができます。

クマに出会ってしまったら・・・

  • 遠くにクマを見つけたらあわてずにそっと立ち去りましょう。
  • 大声で叫んだり、石や棒を投げることはクマを興奮させるだけです。
  • クマが近づいてきたら、できるだけゆっくりその場から後退しましょう。
    背中を見せて逃げることは、危険です。
  • 子グマの近くには必ず親グマがいるので近づくことは危険です。
  • もしクマを見かけましたら、お近くの市町村役場までご連絡ください。

 

狩猟について

狩猟を行うためには?

1. 狩猟免許

狩猟免許には、網猟免許(網(むそう網・はり網・つき網等)を使用する猟法)、わな猟免許(わな(くくりわな・はこわな・はこおとし等)を使用する猟法)、第一種銃猟免許(装薬銃・空気銃を使用する猟法)、第二種銃猟免許(空気銃を使用する猟法)の4種類があり、行おうとする猟法に応じた免許を取得する必要があます。

山梨県では、年2回狩猟免許試験を実施しています。
狩猟免許を取得すると免状の交付があり、取得した日から3年を経過した日の属する年の9月14日まで有効です。継続する場合は更新手続きをする必要があります。

2. 狩猟者登録

実際に猟期(一般に11月15日~2月15日)に、狩猟を行うためには狩猟者登録の申請を行い狩猟者登録証及び記章の交付を受けなければなりません。

登録には、登録税、入猟税、手数料などが必要となります。

3. 銃砲所持許可

狩猟に銃を使用する場合は、都道府県公安委員会の許可が必要となります。

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鳥獣保護区等について

野生鳥獣の保護と適切な狩猟のために鳥獣保護区等が設定され、毎年『鳥獣保護区等位置図』としてハンターに配布されています。

1. 鳥獣保護区と特別保護地区

どちらも狩猟が禁止されます。特別保護地区内では、一定の行為について許可が必要となる ことがあります。

2. 特定猟具使用禁止区域

銃器やわなを使用した狩猟が禁止されます。

3. 猟区

管理され狩猟に供される区域で、入猟数制限等があります。

4. 休猟区

休猟区に設定されると3年間(県内では14年度からは2年間)は、狩猟が禁止されます。ただし平成19年度においては、山梨県内の休猟区でニホンジカ・イノシシの狩猟が特例的に可能となっています。

5. 鉛散弾規制地域

鉛散弾の使用が禁止されます。

狩猟鳥獣について

狩猟鳥獣とは?

狩猟鳥獣は、野生鳥獣の中で環境省告示によって狩猟鳥26種類、狩猟獣20種類が定められています。

  • 狩猟鳥キジ、ヤマドリ、マガモ、ミヤマガラス、コジュケイなど
  • 狩猟獣ノウサギ、タイワンリス、キツネ、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマなど

なお、メスキジ、メスヤマドリ、ウズラについては、捕獲禁止等の対象となっています。ご注意ください。

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鳥獣保護・狩猟関係のお問い合わせについては、下記の連絡先にお願いします。

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課自然保護担当TEL055-223-1520

山梨県峡東林務環境事務所環境・エネルギー課(管轄峡東地域)TEL0553-20-2739

山梨市役所農林課TEL0553-22-1111

笛吹市役所農林振興課TEL055-261-2033

甲州市役所農林振興課TEL0553-32-5092

山梨県鳥獣センターTEL055-252-9161

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部峡東林務環境事務所 
住所:〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎 3 階
電話番号:0553(20)2720   ファクス番号:0553(20)2728

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