認定・特例認定
認定NPO法人制度の概要
- NPO法人のうち一定の基準(認定基準)を満たしていると所轄庁が認めた法人を「認定NPO法人」といいます。
【認定基準】
- パブリック・サポート・テストをクリアしていること
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること
- 組織運営及び経理が適正であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
- 欠格事由のいずれにも該当しないこと
- 認定NPO法人に認定されると、税制上のメリットに加え、以下の効果が期待されます。
- 寄付者に対する税制上の優遇措置
- 法人自身の税制上の優遇措置
- 法人のガバナンス強化
- 社会的信用の向上
(参照)内閣府ホームページ
特例認定制度の概要
- 設立した日から5年を経過していない法人のうち、その運営組織や活動が適正であり、かつ公益活動を展開する基盤があると所轄庁が認めた場合に、特例認定法人となり、認定NPO法人に近い税制優遇が受けられます。
- 平成29年4月1日から「仮認定NPO法人」の名称が「特例認定NPO法人」に変更されました。
- 特例認定を受ける基準についての変更はありません。
認定(特例認定)申請及び更新
- 認定(特例認定)の申請を検討されている方は、事前にご連絡ください。
- その他、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄付者名簿等の提出が必要になります。
3.寄附者名簿(書式例)(エクセル:31KB)
4.役員名簿(様式)〈警察照会用〉(エクセル:23KB)
認定(特例認定)NPO法人の報告義務について
毎事業年度終了後の報告
その他の報告
- 認定(特例認定)NPO法人は、定款の変更や代表者の変更等の際に、書類の提出が必要になります。
- 定款変更の認証を受けた場合(第16号様式)(ワード:53KB)
- 代表者変更をした場合(第17号様式)(ワード:51KB)
- 助成金の支給を行った場合(第19号様式)(ワード:58KB)
- 届出の公示代表者変更412(ワード:31KB)代表者変更467(ワード:31KB)
認定・特例認定NPO法人(県認定)
標準処理期間
- 許認可等の事務は、別表に定める標準処理日数の範囲内で処理します。
許認可等標準処理期間一覧表(PDF:76KB)