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ページID:2376更新日:2023年4月14日

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建設リサイクル法の届出制度の紹介

建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法

特定の建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を促進するため、一定規模以上の対象建設工事の事前届出制を導入することにより、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)が、平成14年5月30日から施行されています。

1)建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

特定建設資材を用いた対象建設工事については、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施することとしています。また、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行うことが義務付けられています。(再資源化が困難な場合には縮減)

2)発注者・受注者の届出・契約等の手続きの整備

発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などにより、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保します。

3)解体工事業者の登録制度の創設

解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術監理者の配置等により、適正な解体工事の実施を確保します。

4)再資源化等に関する目標の設定等

県では再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策、廃棄物の発生抑制等を明記した「山梨県建設リサイクル法推進計画」を策定し、建設リサイクルの推進を図っています。

建設リサイクル法の届出

1)建設リサイクル法で分別解体等が義務付けられる「対象建設工事」は次のとおりです。

  • 延べ面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 延べ面積500平方メートル以上の建築物の新築・増築工事
  • 工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替等の工事(リフォーム等)
  • 工事金額500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)

注)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延べ面積の合計が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。

2)建設リサイクル法で再資源化が義務付けられる「特定建設資材」は次のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

3)対象建設工事の発注者の方は

工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について工事箇所のある市町村役場の窓口に届出を行うことが必要です。

4)届出書・通知書の受付窓口

受付窓口一覧(PDF:78KB)

届出書様式等

1)届出書の作成

  1. 届出書(様式第1号)
  2. 別表
    (解体工事の場合は別表第1、新築工事等の場合は別表第2、土木工事等の場合は別表第3)
  3. 工程表(工程の概要を示す別紙)
    届出書に工程の概要が記載できる場合は不要ですが、届出書の記載スペースが狭いため、できるかぎり工程表を添付してください。
  4. 設計図または写真
    設計図の場合は建築物等の性状に応じた必要な設計図(立面図等)を添付するものとし、サイズは原則としてA4としてください。A4サイズ以外の場合はA4大に折りたたんでください。

    写真の場合は全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付してください。写真のサイズはサービス判、キャビネ判、パノラマ判等で、カラー写真としてください。なお、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真でもかまいません。
  5. 案内図
    案内図は、当該対象建設工事を含む地域の部分を含む地図等に、施工する場所を朱色で着色するなどして明示したものでA4サイズとしてください。

2)届出書の綴り方

上記1.から5.までの書類を順につづり、左側を1~2箇所固定してください。

3)提出部数

届出書等の提出部数は原則として1部ですが、届出書受理市町村で複数必要と認める場合がありますので、予め当該対象面接工事の現場の存する市町村窓口にご確認ください。なお、届出書受理後は返却しませんので、必要に応じて複写を作成し保管してください。

4)変更届出書

変更届出書については様式第2号によるものとし、添付書類については届出書と同様に作成してください。

5)届出書等様式

 

建設リサイクル法届出様式

「建設リサイクル法届出済みシール」の交付をしています。

建設リサイクル法の更なる実効性の確保を目的として、山梨県では「建設リサイクル届出済みシール」の交付を行っています。

 

建設リサイクル法で分別解体・再資源化が義務付けられている対象建設工事を行う方は、工事着手予定日の7日前までに所要の届出書を市町村窓口に提出してください。「建設リサイクル法届出済みシール」は届出書を提出した際に、届出者の方に直接お渡しいたします。

また、建設業許可又は解体工事業登録業者は解体工事等を行う場合は、公衆の見易い場所に標識を設置する必要がありますので、工事期間中は届出済みシールをこの標識に貼付してください。(下記取り扱い参照)

 

建設リサイクル法届出済みシールの取扱(ワード:43KB)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 受付窓口一覧(PDF:78KB)

受付窓口一覧

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

提出先や記載方法等の具体的なお問い合わせは、建設事務所へお願いします。
  (※甲府市内の物件は、甲府市役所建築指導課(055-237-5824)にお問い合わせください。)
 ・中北建設事務所 建築課 055(224)1674
  (管轄:韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町)
 ・峡東建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 0553(20)2718
  (管轄:山梨市、笛吹市、甲州市)
 ・峡南建設事務所 都市計画・建築課 055(240)4133
  (管轄:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町)
 ・富士・東部建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 0554(22)7817
  (管轄:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村)

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