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更新日:2011年11月1日
宅地建物取引主任者資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県知事に対し、取引主任者証の交付を申請することができます。(宅地建物取引業法第22条の2)
取引主任者証の交付を受けなければ、取引主任者として業務に従事することはできません。
注)取引主任者証は取引主任者として業務に従事する場合にのみ必要となります。(主任者として業務に従事していなければ、主任者証の交付[更新を含む]を受ける必要はありません。)試験に合格して登録されていれば、必要となったときに法定講習会を受講することにより、いつでも取引主任者証の交付を受けることができます。[法定講習会の開催日程に注意]
なお、氏名、住所、本籍などの登録事項に変更があったにもかかわらず、変更登録申請を怠っている場合、事前に変更登録の申請をしておく必要がありますのでご注意ください。
取引主任者証の有効期限は、5年です。更新を希望する方および試験合格後1年を経過している方は、山梨県知事が指定した団体(社団法人山梨県宅地建物取引業協会)の実施する宅地建物取引主任者法定講習を受講する必要があります。更新の場合、法定講習は有効期間満了日の6か月前から受講することができます。
なお、取引主任者証は法定講習修了時に交付します。
平成23年度法定講習会開催日程が、次のとおり決定しました。[H23年4月27日更新]
中巨摩郡昭和町西条3600番地
アピオ・ウエディングプラザ
講習料11,000円
取引主任者証交付申請手数料4,500円
申込方法、提出書類等は、社団法人山梨県宅地建物取引業協会(電話055-243-4300)に確認してください。
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