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トップ > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・住宅 > 宅建関係 > 住宅瑕疵担保履行法について

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更新日:2011年10月14日

住宅瑕疵担保履行法について

【最新情報】

平成23年9月30日は、法施行後4回目の基準日となります。

・平成22年10月1日から平成23年9月30日までの間に、新築住宅引渡の実績がある場合、

法令に基づき平成23年10月1日から10月21日までの間、建築住宅課宅建業担当に持参又

は郵送による届出が必要になります。

・平成21年10月1日の法施行日から平成23年9月30日までの間に、新築住宅引渡の実績

が全くない場合は届出は不要です。

・平成22年3月31日から平成23年3月31日(前回)までの基準日に既に届出を行って  

 いる免許業者は、平成23年9月30日の今回基準日の対象期間中に引渡実績がな

くても「0件」として届出る必要があります。(保険加入業者については注意してくださ

い。)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律について

住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が、平成21年10月1日に施行されました。

 

所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す宅地建物取引業者は、建設業者とともにこの法律に基づく資力確保措置が義務付けられます。

情報提供 

 (国土交通省住宅局住宅生産課)

 (国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室)

  • 住宅瑕疵担保履行法解説書(宅地建物取引業者向け)

  ①概要(PDF:643KB)  ②関係法令(PDF:234KB)

 

基準日における届出手続きについて(重要)

  • 住宅瑕疵担保履行法では、年に2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日までに)届出手続きを行うことが必要です。資力確保措置(保険加入・供託)や届出を怠った免許業者は、新たな新築住宅の「売買契約」ができなくなります。

(上記添付の「解説書」等により、法令等内容を御確認ください。)

 

1.基準日 毎年3月31日及び9月30日(住宅瑕疵担保履行法第3条第1項括弧書き)

2.届出期間 基準日から3週間以内(同法施行規則第16条第1項)

3.届出先 〒400-8501

       甲府市丸の内1丁目6番1号

       県土整備部建築住宅課 宅建業担当(県民会館3階)

4.届出の方法 持参又は郵送(届出期間内に必着)

5.届出書類

 ①届出書 (同法施行規則に定める「第7号様式」)(ワード:77KB)

 ②引渡物件の一覧表 (同法施行規則に定める「第7号の2様式」)(エクセル:36KB)

 ③保険契約締結証明書、供託書の写し

6.届出必要部数 1 部

 

《参考》

引渡実績が「0件」の場合について
  平成21年10月1日の法施行日以降に新築住宅の引渡実績のない業者は、届出手続きは必要あり

ません。
  ただし、平成22年3月31日基準日において新築住宅の引渡し実績がある場合には、次期届

出対象期間中に引渡実績が0件であっても(たとえば、平成21年10月1日~3月31日の間に「1

件」引渡実績があり、平成22年4月1日~9月30日の間の引渡実績が「0件」であった場合)、次期届

出期間中に「0件」である旨の届出が必要となります。

※届出(引渡実績)があると、以後10年間(年2回)届出手続きが生じることになります。

ここまで本文です。

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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファックス番号:055(223)1736

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