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山梨県では、用途廃止された庁舎跡地など利用予定のない県有財産を売却しています。
売却は、原則として、一般競争入札により行います。一般競争入札は、書面入札とインターネット入札による方法があります。
また、入札で落札されなかった物件については、一定期間、先着の申込者への売却を行います。
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現在、入札手続きを行っています。こちらをご覧ください。
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山梨県では、未利用県有地について、売却処分等を行うまでの間の暫定活用策として、管理・処分に支障のない範囲で、一定の用途に限って、一時貸付けを行います。
一時貸付けは、有償となり、貸付期間が満了した場合は直ちに原状回復の上、返還していただく必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。→ 平成23年度 「未利用県有地の一時貸付のお知らせ」
平成24年度 「平成24年度未利用県有地の一時貸付のお知らせ」
山梨県では、山梨県庁本館及び構内清掃業務委託に係る一般競争入札を実施します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
→山梨県庁本館及び構内清掃業務委託に係る一般競争入札について
山梨県では、山梨県庁県民会館清掃業務委託に係る一般競争入札を実施します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
山梨県では、県有施設への自動販売機の設置場所について、一般競争入札による貸付けを行います。
入札は、県有施設ごとに行いますので、それぞれの入札公告及び募集要項をご確認ください。
→ 入札公告・募集要項については、こちらをご覧ください。
なお、県有施設への自動販売機設置に係る一般競争入札に参加するためには、物品等競争入札参加資格者名簿へ登載されていることが条件となっています。
この名簿に登載されるためには、申請手続きが必要となり、申請書受理(電子申請情報と添付書類の双方が完備)から名簿登載まで約1ヶ月の期間を要します。書類に不備等がある場合は1ヶ月以上かかることもありますので、入札参加希望者は、入札申込期限に間に合うように、できるだけ早めに手続きを行うようお願いします。
更新履歴
| 担当 | 分掌事項 |
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Tel055-223-1391 Fax055-223-1379 |
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Tel055-223-1394 Fax055-223-1379
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Tel055-223-1326 Fax055-223-1379
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| 自動車管理事務所 |
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