トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー部 > 環境整備課 > 産業廃棄物の適正処理 > アスベスト廃棄物の処理について

ページID:2186更新日:2021年6月8日

ここから本文です。

石綿含有廃棄物等の処理について

1. 廃棄物処理法による規制について

 建築物の解体工事等に伴って生ずる石綿含有廃棄物等は、工事発注者及び排出事業者である元請業者の責任において、廃棄物処理法に基づき適正に処理する必要があります。

 

 廃棄物処理法において、吹付け石綿など飛散性を有するアスベスト廃棄物については、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として収集、運搬、処分等の処理基準が定められており、また、非飛散性アスベスト廃棄物(スレートなどのアスベスト成形板)については、石綿含有産業廃棄物としての処理基準が定められており、いずれについても適正に処理することが必要です。 

2. 石綿含有廃棄物等の処理方法

 石綿含有産業廃棄物等の処理については、環境省の石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(PDF:1,781KB)に基づいて処理することが必要です。

  なお、石綿含有廃棄物等の規制の概要や石綿を含む家庭用品については、下の環境省ホームページを参照してください。

 ・ 石綿含有廃棄物等関係(環境省のホームページが開きます)

3. 山梨県のアスベスト対策

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 担当:産業廃棄物担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1518   ファクス番号:055(223)1507

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop