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ページID:21028更新日:2024年4月5日

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採用等に係る働きかけについての取扱-記録・公表

採用試験等の公平、公正及び信頼の確保を図ることを目的として、採用等に係る働きかけがあった場合の取扱について、次のとおり定めました。

働きかけの定義

職員に採用及び昇任に係る競争試験及び選考並びに転任(以下「採用等」という。)に関する職務上の行為をさせるように、又はさせないようにするために、要望、提案、苦情等を伝え、又はあっせん行為を行うものをいう。

ただし、公式若しくは公開の場でなされたもの又は書面によりなされたものは除く。

説明及び記録等

働きかけ(採用等に係る制度等の改善に資するものを除く。)を受けた場合

記録・開示・公表について説明、撤回を促す

職員は、相手方に対し、当該働きかけが撤回されないときは

  1. 当該働きかけの内容を記録すること
  2. 当該記録は山梨県情報公開条例に基づく開示請求の対象となり開示されること
  3. 当該記録等が公表されること

について説明し、撤回を促す。

撤回されないとき、拒否・記録

職員は、上記の説明を行い撤回を促した場合に、当該働きかけが撤回されないとき、当該働きかけを拒否し、速やかにその内容を記録票に記録する。

採用等に係る制度等の改善に資する働きかけを受けた場合

職員は、相手方に対し、記録・開示・公表について説明し、速やかにその内容を記録票に記録する。

報告等

  1. 職員は、「説明及び記録等」により記録したときは、当該働きかけの内容について、次長に報告し、次長は事務局長に、事務局長は人事委員会にその内容を報告する。
  2. 職員は、働きかけ(採用等に係る制度等の改善に資するものを除く。)を上司から受けた場合は、直接、事務局長又は人事委員に報告し、事務局長又は人事委員は、人事委員会にその内容を報告する。
  3. 人事委員会は、報告を受けた働きかけに対する対応方針を決定する。
  4. 対応方針が決定された後、働きかけを受けた職員は、相手方にその対応方針を回答する。
  5. 対応方針を回答した職員は、対応結果を記録票に記録したうえで、次長に報告し、次長は事務局長に、事務局長は人事委員会にその内容を報告する。

開示・公表

開示

記録票は、情報公開条例に規定する行政文書として開示請求の対象となる。

公表

  1. 記録票を人事委員会事務局において閲覧に供することにより1年間公表する。働きかけ(採用等に係る制度等の改善に資するものを除く。)を受けた場合は、相手方の氏名等も公表する。
  2. 記録票の概要をホームページにおいて1年間公表する。

施行日

平成21年1月23日から

取扱要綱及び公表要領へのリンク

記録票の概要

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 記録表の概要(令和5年4月1日~令和5年9月30日)(PDF:48KB)

採用等に係る働きかけについて記録表を掲載したもの

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 記録表の概要(令和5年10月1日~令和6年3月31日)(PDF:16KB)

採用等に係る働きかけについて記録表を掲載したもの

このページに関するお問い合わせ先

山梨県人事委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1820   ファクス番号:055(223)1819

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