ページID:112400更新日:2024年1月17日

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特定労務管理対象機関への指定申請について

特定労務管理対象機関(B、連携B、C-1、C-2水準対象機関)の指定申請について

 医師の時間外・休日労働の上限規制が適用開始となる令和6年4月に向け、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づき、やむを得ず年960時間以上の時間外・休日労働に医師を従事させる必要がある医療機関については、県に対し、特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

 ※制度概要については、「いきいき働く医療機関サポートWeb(厚生労働省)」をご覧ください。

1 各水準の指定要件・提出書類等

 各水準の指定要件・提出書類等(PDF:328KB)

2 県への指定申請様式

 指定申請に係る提出書類等は以下の各資料のとおりですので、内容を御確認の上、申請に必要な準備を行ってください。
 なお、県への指定申請を行うには、医療機関勤務環境評価センターを受審し、評価結果を受領している必要がありますので、御留意ください。

 

 (様式1)申請書(B水準)(ワード:45KB)

 (様式2)申請書(連携B水準)(ワード:44KB)

 (様式3)申請書(C-1水準)(ワード:44KB)

 (様式4)申請書(C-2水準)(ワード:44KB)

 (様式5)医療法第113条第1項に規定する業務があることを証する書類(ワード:21KB)

 (様式6)医療法第118条第1項の指定に係る派遣の実施に関する書類(ワード:18KB)

 (様式7)医療法第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類(ワード:18KB)

 (様式8)医療法第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類(ワード:17KB)

 (様式9)誓約書(ワード:16KB)

 (様式10)提出書類チェックシート(エクセル:16KB)

3 申請方法

 原則、G-MIS(医療機関等情報支援システム)による申請となります。

 (G-MISによる申請が困難な場合は、県へお問い合わせください。)

 以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから申請ください。

 【G-MIS ログインページ】https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/

 【操作マニュアル・説明動画】https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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