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山梨の医師確保 > 山梨県の医師確保事業 > 医師修学資金について

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医師修学資金について

将来、山梨県内で医師の業務に従事する意思のある医学生に修学資金を貸与し、指定の要件を満たした場合に、修学資金の返還を免除する制度です。
令和2年度より、地域枠入学者については、第二種医師修学資金の貸与を受けることが要件となります。

 

お知らせ

  • 令和8年度の医師修学資金修学生を募集します。<受付期間:令和8年4月1日~4月24日>
  • 修学資金の貸与を受けた卒業生は、毎年4月15日までに「現況届」および「就業証明書」を提出することになっています。  

  勤務状況等を把握するための重要な書類です。必ず毎年提出してください。 

 

医師修学生(被貸与者)へのご連絡<書類の提出について>

  • 修学生は、毎年度、4月15日までに、県知事に次の書類の提出が必要です。

 ・学生  → 前年度の成績証明書 

 ・卒業生 → 現況届・就業証明書

  • 休学や留年、住所変更などの場合も、県知事へ「状況届」の届出が必要です。
  • 所定の勤務を達成し、修学資金の返還免除を受ける場合には、返還免除申請が必要です。
  • 詳細は下記ページをご確認ください。

 

山梨県医師修学資金貸与制度概要

 

第一種

医師修学資金

第二種

医師修学資金

第三種

医師修学資金

 

対象者

  • 次の要件を全て満たす者
  1. 大学の医学を履修する課程に在学していること。
  2. 将来、県内の公立病院等に医師として勤務する意思があること。

【令和8年度】

  • 次の要件を全て満たす者
  1. 山梨大学医学部医学科に在学していること、北里大学医学科または昭和医科大学医学科に山梨県地域枠で入学し、在学していること。 
  2. 将来、県内の特定公立病院等に医師として勤務する意思があること。

【令和9年度以降の新規貸与】

  • 次の要件を全て満たす者
  1. 大学の医学を履修する課程に在学していること。
  2. 将来、県内の特定公立病院等に医師として勤務する意思があること。
  • 次の要件を全て満たす者
  1. 山梨大学大学院の医学を履修する課程に在学していること。
  2. 医師免許を受けていること。
  3. 将来、県内の公立病院等に医師として勤務する意思があること。

貸与月額

 

  50,000円

(6年間:3,600,000円)

 

【令和8年度】

130,000円

(6年間:9,360,000円)


【令和9年度以降の新規貸与】

国公立大学:200,000円

(6年間:14,400,000円)

私立大学:250,000円

(6年間:18,000,000円)

 50,000円

(4年間:2,400,000円)

貸与人数

(令和2年度

以降

 

  • 山梨大学 5人
     
  • 県外大学 5人

 

■全学年対象

※1年生を優先しますが、残余枠がある場合は2年生以上にも貸与します。


貸与人数は、調整する場合があります。

 

【令和8年度】
  • 山梨大学 40人

   一般枠入学者

   地域枠入学者 

 

  • 北里大学 2人
     
    地域枠入学者
 
  • 昭和医科大学 2人
     地域枠入学者

【令和9年度以降の新規貸与】

  • 山梨大学 35人 
     地域枠入学者

 

  • 北里大学 2人
     地域枠入学者

 

  • 昭和医科大学 2人
     地域枠入学者

 

  • 全ての大学 5人
     一般枠入学者
  • 山梨大学大学院 1年生 5

貸与人数は、調整する場合があります。

貸与期間

貸与決定の年から、大学の正規の修業年限まで 貸与決定の年から、大学の正規の修業年限まで 貸与決定の年から、大学院の正規の修業年限まで

利息 注1)

年10%

年10%

年10%

利息適用期間(注1)

【令和8年度】

臨床研修を開始した日から返還事由が生じた日まで


【令和9年度以降の新規貸与】

貸与を受けた日の翌日から返還事由が生じた日まで

【令和8年度】

臨床研修を開始した日から返還事由が生じた日まで


【令和9年度以降の新規貸与】

貸与を受けた日の翌日から返還事由が生じた日まで

貸与を受けた日の翌日から返還事由が生じた日まで

返還免除要件

次の条件を全て満たすこと

  • 卒業後、2年以内に医師の免許を取得

 

  • 医師免許取得後6年を経過するまでの間に3年以上の期間、県内の公立病院等において医師の業務に従事

 

  • 県内病院が実施する臨床研修を修了すること

※勤務期間には、臨床研修を含みます。

次の条件を全て満たすこと

  • 卒業後、2年以内に医師の免許を取得
  • 医師免許取得後、貸与期間の2分の5に相当する期間を経過するまでの間に、貸与期間の2分の3に相当する期間以上山梨県地域医療支援センター()で一定の調整後に知事が指定する県内の特定公立病院等において医師の業務に従事
    ※貸与期間が6年間の場合、15年経
    過までに9年間勤務いただきます。
  • 県内病院が実施する臨床研修を修了すること
  • 専門研修を受ける場合は、県内病院が実施する専門研修を修了すること
  • 昭和医科大学地域枠入学者については、 知事が定める診療科に係る診療に従事すること(内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、脳神経外科、麻酔科、救急科、総合診療科)

 

※勤務期間には、臨床研修・専門研修を含みます。

 

※知事が指定する病院は、キャリア形成プログラム(PDF:688KB)に基づき本人の意向やキャリア形成等を考慮して決定しますが、一定期間(4年以上)県内の医師確保を特に図るべき区域等に所在する病院において医師として従事する必要があります。

 

(注)山梨県地域医療支援センターは、医師本人のキャリア形成と医師不足病院の医師確保を一体的に支援するため、山梨大学医学部附属病院と山梨県が共同で設置している機関です。

 

次の条件を全て満たすこと

  • 修了又は退学後から引き続いて3年以上の期間、県内の公立病院等において医師の業務に従事

※勤務期間には、臨床研修を含みます。

その他
  • 返還免除になる医療機関については、山梨県医師修学資金貸与制度のしおりをご確認ください。
  • 貸与の決定に当たっては、必要に応じ、面接等を実施いたします。また、貸与契約期間中は、必要に応じ、面接・面談等を実施いたします。
  • 令和5年度からの第1種・第2種貸与者は、大学在籍中は、継続して山梨県地域枠等医師キャリア形成卒前支援プランに参加することになります。

※上記の記載情報は最新のものです。過去に貸与を受けた方は入学当時の制度をご確認ください。

制度詳細は以下をご覧ください。

山梨県地域枠出願にあたっての面接について

山梨県地域枠出願予定の方に対して、県による面接を行います。
詳細は下記ページをご確認ください。

(医学部入学後)医師修学資金貸与制度の申し込み書類について

下記ページより申し込み書類等をご確認ください。