ページID:1559更新日:2026年10月9日
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布(平成25年4月1日から施行)されたことに伴い、社会福祉法の一部が改正されました。
これにより、平成25年4月1日から、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(地区社会福祉協議会である社会福祉法人を除く。)であって、その行う事業が当該市の区域を越えないものについては、当該市の市長が社会福祉法人の所轄庁となりました。
法人の定款変更等に関するお問い合わせは、各法人を所管する県または市にお問い合わせください。
※所轄庁は、(独)福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムにおいてお調べいただけます。
社会福祉事業を行うことを目的として、厚生大臣(昭和62年4月1日より山梨県知事)に認可された、山梨県知事が所管する法人(令和8年4月1日現在)
平成12年12月1日付け厚生労働省通知「社会福祉法人の認可について」により、社会福祉法人の現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書については、インターネットを活用し、公表しなければならないこととされています。
平成28年度からの現況報告書等は、(独)福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムにおいて公表しています。
社会福祉法人は、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うために設立される法人です。
社会福祉法人の設立にあたっては、社会福祉法人認可基準を満たしていることが条件となります。
設立認可申請書及び添付書類につきましては、社会福祉法人設立認可申請の手引に基づき作成して下さい。
社会福祉法人の設立を考えている方は、必ず事前にご相談下さい。
⇒山梨県社会福祉法人認可基準に関して令和4年7月改訂を行いました。
⇒社会福祉法人設立認可申請の手引に関して令和5年1月改訂を行いました。
山梨県社会福祉法人認可基準(令和4年7月改訂)(PDF:167KB)
社会福祉法人設立認可申請の手引(令和5年1月改訂)(PDF:552KB)
社会福祉法人は、社会福祉法や法人定款に基づき運営しなければなりません。
社会福祉法人の運営にあたっての留意点や、定款変更、基本財産の処分または担保提供等の
事務手続きにつきましては、社会福祉法人運営・事務手続の手引を参照してください。
⇒社会福祉法人運営・事務手続の手引に関して令和5年1月改訂を行いました。
社会福祉法人運営・事務手続の手引(令和5年1月改訂)(PDF:570KB)
ダウンロード出来る様式
厚生労働省から発出された社会福祉法人関係通知を掲載していますので、御活用下さい。
山梨県では、社会福祉法人の設立認可並びに社会福祉施設及び医療施設等の整備等に当たり、審査会にて適格性等の審査を行っています。
《基本情報》
| 名称 | 山梨県社会福祉法人・施設整備等審査会 |
| 設置根拠 | 山梨県附属機関の設置に関する条例第2条 |
| 設置年月日 | 平成9年8月12日 |
| 所掌事項 |
(1)社会福祉法人の設立認可 (2)国・県補助金の協議対象となる社会福祉施設の選定 (3)国・県補助金の協議対象となる医療施設等の選定 (4)その他施設整備等の適正化に必要な事項 |
| 委員数 | 17人 |
| 委員公募制 | 不採用 |
| 委員の職業、氏名及び任期 | 委員名簿(PDF:42KB) |
| 所掌課室 |
福祉保健部 福祉保健総務課 福祉企画・生活保護担当 電話:055-223-1443 |
《令和7年度山梨県社会福祉法人・施設整備等審査会の審査結果》