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更新日:2011年12月13日
平成23年10月現在の山梨県内の社会福祉施設一覧です。
環境上の理由及び経済的理由により、居宅で養護を受けることが困難な65歳以上の老人を入所させ、養護する施設
要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事の介助などを行う施設
低所得の老人で身寄りのない人などを低額な料金で入所させ、日常生活上必要な便宜を提供し、健康で明るい生活を送らせる施設
在宅の要介護者等を短期間入所させて、入浴、排せつ、食事等の介助、その他の日常生活の世話や機能訓練を行う施設
在宅の要介護者等に通ってもらい、入浴、食事の提供とその介助、日常生活の世話と機能訓練を提供する施設
在宅のねたきり老人等の介護者に対し、在宅介護に対する総合的な相談に応じるとともに、各種の保険・福祉サービスが受けられるよう市町村等各関係機関などとの連絡調整を行う施設
給食その他、日常生活上必要な便宜を供与する施設
寝たきり老人等に医療と生活サービスを提供する施設
無料又は定額な料金で老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を提供する施設
高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する施設
地域住民の福祉ニーズに応じて、デイサービス、食事サービス、研修・相談、ボランティア活動支援、福祉情報の提供などの事業を行う施設
地域の老人に対し、その多年にわたる経験知識及び趣味を生かした作業等によって老人の心身の生きがいの増進を図る施設
比較的安定状態にある認知症の要介護者に対して共同生活の中で入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の世話や機能訓練を提供する施設
認知症の要介護者等に通ってもらい、入浴、食事の提供とその介助、日常生活の世話と機能訓練を日帰りで提供する施設
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う施設
自宅で介護する人が病気などで介護することが困難となった場合に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事等の介護及び日常生活の世話を行う施設
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練を行う施設
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する施設
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う施設
共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う施設
知的障害又は精神障害を有する障害者に対して行われる、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談、助言その他の必要な支援を行う施設
自立訓練事業所(生活訓練)一覧(PDF:40KB) (PDF:40KB)
身体障害を有する障害者に対して行われる、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談、助言その他の必要な支援を行う施設
自立訓練事業所(機能訓練)一覧(PDF:29KB) (PDF:29KB)
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う施設
一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う施設
一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結ばない就労及び生産活動の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う施設
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設
住居を必要としている人に低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う施設
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許をもつ視覚障害者で、自営し又は雇用されることが困難な人が利用し、必要な技術の指導を受ける施設
身体障害者で常時介護を必要とする人が入所し、治療及び養護を受ける施設
身体障害者で雇用されることが困難な人又は生活に困窮する人等が通所し、自活に必要な訓練と職業の提供を受ける施設
知的障害者が入所し、自立更生に必要な指導及び訓練を受ける施設
知的障害者で雇用されることが困難な人が入所し、自活に必要な訓練と職業の提供を受ける施設
知的障害者で雇用されることが困難な人が通所し、自活に必要な訓練と職業の提供を受ける施設
無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設
視聴覚障害者のために、無料又は低額な料金で、点字刊行物や視聴覚障害者用の録画物などを制作し、又は貸出などの情報提供を行う施設
知的障害のある児童が入所し、保護又は治療を受けるとともに、将来独立自活していくために必要な生活指導、訓練を受けるための施設
知的障害のある児童が保護者のもとから通い、独立自活に必要な知識技能を身につけるために集団的、個別的な生活指導、訓練を受けるための施設
肢体に障害のある児童が入所または通所し、治療、訓練を受けるとともに、独立自活に必要な知識、技能を身につけるための施設
重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童が入所し、治療及び日常生活の援助を受けるための施設
身体上又は精神上著しい障害があるために、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う施設
売春問題、家庭内の紛争、離婚問題、配偶者からの暴力問題等の悩みを抱える女性のために、相談、指導、保護等を行い自立更生を支援する施設
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる施設
乳児を入所させて養育する施設
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及び監護すべき児童を入所させて保護する施設
保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童(乳児を除く)を入所させて養護する施設
知的障害のある児童が入所し、保護又は治療を受けるとともに、独立独立自活していくために必要な生活指導、訓練を受けるための施設
知的障害のある児童が保護者のもとから通い、独立自活に必要な知識技能を身につけるために集団的、個別的な生活指導、訓練を受けるための施設
肢体に障害のある児童が入所または通所し、治療、訓練を受けるとともに、独立自活に必要な知識、技能を身につけるための施設
重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童が入所し、治療及び日常生活の援助を受けるための施設
不良行為を行い又は行うおそれのある児童及び、家庭環境その他の家庭環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させ、自立を支援することを目的とする施設
障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設
児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする児童厚生施設
児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする屋外型児童厚生施設
児童の健全な遊び場
青少年のために健全なキャンピングの場を安価で提供する施設
厚生労働大臣の指定する保育士養成施設
保育に欠ける乳児又は幼児を保育する施設
無料又は低額な料金で母子家庭に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業を行う等、母子家庭の福祉のための便宜を与える施設
家庭において日常生活を営むに支障がある精神障害者に居室等を利用させ、必要な訓練、指導を行うことにより、社会復帰の促進を図る施設
雇用されることが困難な精神障害者を通所させ、必要な訓練を行うとともに職業を与え、社会復帰の促進を図る施設
症状が相当程度改善している精神障害者の社会復帰及び家庭復帰の援助を行うための生活の場として居室等を利用させ、社会復帰の促進を図る施設
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