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ページID:1449更新日:2026年3月19日
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指定管理者の選定施設を掲載しています。次のリンクからご確認ください。
県では、平成16年4月から公の施設に指定管理者制度を導入し、現在45施設で指定管理者による管理・運営を行っています。
平成16年8月に「指定管理者制度導入に関する基本方針」、平成19年11月に新たに「指定管理者の更新等に関する基本方針」を策定し、指定管理者を選定してきましたが、令和8年3月に「指定管理者の更新等に関する基本方針」を改正しましたので、今後はこれに基づき選定手続きを進めることとします。
本県の指定管理者制度においては、これまで指定期間中の賃金水準や物価の変動に伴う経費の増減については、事業者があらかじめ想定したうえで応募するものとしており、原則として指定期間中に指定管理委託料の見直しは行っておりませんでした。
しかし、近年、賃金水準や物価水準が大幅に上昇していることから、指定管理施設の適切かつ安定的な運営を確保するため、令和9年度に新たな指定期間を迎える施設から、毎年度の変動に応じて指定管理委託料を見直す「スライド制度」を導入することとしました。
本手引きは、「スライド制度」の運用に当たり、基本的な考え方や事務手続等について定めたものです。
答)平成15年6月の地方自治法の改正(平成15年9月施行)によって、公の施設の管理に関して、従来の管理委託制度に代わって新たに導入された制度で、地方公共団体の長が議会の議決を経て、公の施設を管理・運営する法人のその他の団体を指定するものです。
これまでは、公の施設の管理・運営は公共団体、公共的団体及び政令で定める出資法人に限定されていましたが、民間事業者などの法人や団体(個人は不可)についても、指定管理者に指定されることにより、公の施設の管理・運営を行うことが可能となりました。
答)多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスを向上させるとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
答)平成18年4月からの指定管理者制度導入に向けての基本的な事項などについて定めたものです。
答)地方自治法第244条第1項に規定する、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設です。例えば、公園、文化会館、運動場などです。
答)外部の有識者による「指定管理者選定委員会」を設置し、提出される事業計画書、収支計画書等により、住民サービスの向上や経費の節減等の観点から審査して、指定管理者の候補者を選定します。
そして、議会の議決(議決事項:「公の施設の名称」「指定管理者となる団体」「指定の期間」)を経て、指定管理者として指定します。
| 指定管理者の更新等に関する基本方針 |