トップ > パブリックコメント制度(県民意見提出制度) > ご意見を募集中の案件 > 「山梨県犯罪被害者等支援条例(仮称)」(素案)に対する県⺠意見の募集

ページID:105717更新日:2022年10月20日

ここから本文です。

「山梨県犯罪被害者等支援条例(仮称)」(素案)に対する県民意見の募集について

ご意見の募集は終了いたしました。

趣旨

県民の誰もが犯罪被害者等(犯罪被害者及びその家族または遺族)となる可能性がある中、県では、県、市町村、県民、事業者などが相互に連携・協力し、社会全体で犯罪被害者等へ配慮・支援していくことが重要であると考え、このたび「山梨県犯罪被害者等支援条例(仮称)」(素案)を取りまとめました。

この「山梨県犯罪被害者等支援条例(仮称)」の制定に当たり、県民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。

県民の皆様から寄せられましたご意見につきましては、制定の策定に当たっての参考として活用させていただくとともに、ご意見の概要につきましても後日公表させていただく予定です。

募集対象案件

募集期間

令和4年10月6日(木曜日)から令和4年10月19日(水曜日)まで

提出方法及び提出先

電子メールの場合

以下の「ご意見提出フォーム」からご提出ください。個人情報を暗号化して送信します。

  • ご意見提出フォーム

「ご意見提出フォーム」を利用しない場合は、意見提出用紙をダウンロードし、下記メールアドレスあてお送りください。

  • 意見提出用紙(現在は掲載していません。)
  • 意見提出用紙(現在は掲載していません。)
  • 県民生活安全課メールアドレス:shokuhin-st@pref.yamanashi.lg.jp

郵送の場合

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県県民生活部 県民生活安全課あて

ファクシミリの場合

FAX番号:055(223)1320(直通)

電話でのご意見はお受けしかねますので、予めご了承ください。

提出の際の留意事項

意見提出の際の使用言語は日本語を原則とします。他の言語での提出の場合は、日本語訳を添付してください。

提出に当たっては、提出される方の住所・氏名等連絡先(法人にあってはその名称及び所在地等)を明記してください。

ご意見の取り扱い

提出していただいたご意見については、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する県の考え方とともに公表いたします。

なお、住所・氏名など個人に関する情報は、公表しないことはもとより、他の目的で使用することは一切ありません。

資料の入手方法

上記インターネットでの閲覧以外に、次の場所にて配布しています。

  • 山梨県県民生活部県民生活安全課(甲府市丸の内1-6-1 県庁本館2階)
  • 県民情報センター(甲府市丸の内1-6-1 県庁別館2階)
  • 中北地域県民センター(韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎1階東側)
  • 峡東地域県民センター(甲州市塩山上塩後1239-1 東山梨合同庁舎1階)
  • 峡南地域県民センター(南巨摩郡富士川町鰍沢町771-2 南巨摩合同庁舎1階)
  • 富士・東部地域県民センター(都留市田原2-13-43 南都留合同庁舎1階)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1351   ファクス番号:055(223)1516

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop