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ページID:68353更新日:2015年10月9日

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山梨県障害者幸住条例の改正について(素案)に対する県民意見の募集

ご意見の募集は終了いたしました。

趣旨

県では、平成5年に制定した「山梨県障害者幸住条例」について、障害者権利条約の批准や障害者基本法の改正、障害者差別解消法の制定などを踏まえ、障害者基本法が目指す共生社会(障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会)の考え方を、条例の目的や基本理念などに取り入れるとともに、障害者差別の解消について新たに規定するなど、条例を改正する必要があることから、山梨県障害者幸住条例の改正について(素案)をまとめました。この素案に対して、県民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。

県民の皆様から寄せられましたご意見につきましては、条例の改正に当たっての参考として活用させていただくとともに、ご意見の概要につきましても後日公表させていただく予定です。

募集対象案件

山梨県障害者幸住条例の改正について(素案)【概要版】(PDF:32KB)

山梨県障害者幸住条例の改正について(素案)(PDF:28KB)

(参考)山梨県障害者幸住条例(平成5年10月14日山梨県条例第30号)(PDF:18KB)

募集期間

2015年9月9日~2015年10月8日

提出方法及び提出先

電子メールの場合

こちらのフォームからご記入ください。

ご意見提出フォーム(募集は終了しました。)

※「ご意見提出フォーム」を利用しない場合は、次の意見提出用紙をダウンロードし、適宜御利用ください。

意見提出用紙(現在は掲載していません。)

郵送の場合

甲府市丸の内1-6-1 障害福祉課

ファクシミリの場合

FAX番号055(223)1464(直通)

※電話でのご意見はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。

提出の際の留意事項

意見提出の際の使用言語は日本語を原則とします。他の言語での提出の場合は、日本語訳を添付してください。

提出に当たっては、提出される方の住所・氏名等連絡先(法人にあってはその名称及び所在地等)を明記してください。

ご意見の取扱い

提出していただいたご意見については、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する県の考え方とともに公表いたします。

なお、住所・氏名など個人に関する情報は、公表しないことはもとより、他の目的で使用することは一切ありません。

資料の入手方法

上記インターネットでの閲覧以外に、次の場所にて配布しています。

山梨県福祉保健部障害福祉課

県民情報センター(甲府市丸の内1-8-5 県民情報プラザ内)

中北地域県民センター(韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎1階東側)

峡東地域県民センター(甲州市塩山上塩後1239-1 東山梨合同庁舎1階)

峡南地域県民センター(南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎1階)

富士・東部地域県民センター(都留市田原3-3-3南都留合同庁舎1階)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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