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ページID:92118更新日:2019年12月11日

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「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正(骨子案)に対する県民意見の募集について

ご意見の募集は終了いたしました。

趣旨

県警察では、近年の社会情勢の変化により、県民生活の平穏を害する新たな迷惑行為が発生している現状に対応するため、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の検討を行い、このたび一部改正(骨子案)を取りまとめました。

この条例の一部改正に当たり、県民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。県民の皆様から寄せられましたご意見につきましては、条例改正に当たっての参考として活用させていただくとともに、ご意見の概要につきましても後日公表させていただく予定です。

募集対象案件

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正(骨子案)について(PDF:149KB)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(現行・関連部分抜粋)(PDF:88KB)

募集期間

令和元年11月27日(水曜日)から令和元年12月10日(火曜日)まで

提出方法及び提出先

以下の「意見提出用紙」により、電子メール、郵送、ファクシミリのいずれかの方法でご提出ください。

電話でのご意見はお受けしかねますので、ご了承ください。

意見提出用紙(現在は掲載していません。)

電子メールの場合

以下の「ご意見提出フォーム」からご提出ください。個人情報を暗号化して送信します。

ご意見提出フォーム(募集は終了しました。)

郵送の場合

〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1 山梨県警察本部生活安全企画課あて

ファクシミリの場合

FAX番号 055-227-7830(直通)

提出の際の留意事項

意見提出の際の使用言語は日本語を原則とします。他の言語で提出する場合は、日本語訳を添付してください。

提出に当たっては、提出される方の住所・氏名等連絡先(法人にあってはその名称及び所在地等)を明記してください。

ご意見の取り扱い

提出していただいたご意見については、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する県警察の考え方とともに公表いたします。

なお、住所・氏名など個人に関する情報は、公表しないことはもとより、他の目的で使用るすことは一切ありません。

資料の入手方法

資料は、このページでの閲覧以外に、下記の場所で配布しています。(平日夜間・土日祝日を除く)

山梨県警察本部生活安全企画課(甲府市丸の内1-6-1防災新館)

甲府警察署生活安全課(甲府市中央1-10-1)

南甲府警察署生活安全課(甲府市中小河原町404-1)

南アルプス警察署生活安全課(南アルプス市十五所759-2)

韮崎警察署生活安全課(韮崎市本町3-5-10)

北杜警察署刑事生活安全課(北杜市長坂町長坂上条2575-79)

鰍沢警察署刑事生活安全課(南巨摩郡富士川町最勝寺1306)

南部警察署刑事生活安全課(南巨摩郡南部町南部9335-1)

笛吹警察署生活安全課(笛吹市石和町市部555)

日下部警察署生活安全課(山梨市北261)

富士吉田警察署生活安全課(富士吉田市旭1-5-1)

大月警察署生活安全課(大月市大月町真木197-3)

上野原警察署刑事生活安全課(上野原市上野原3819)

県民情報センター(甲府市丸の内1-6-1県庁別館2階)

中北地域県民センター(韮崎市本町4-2-4北巨摩合同庁舎1階東側)

峡東地域県民センター(甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎1階)

峡南地域県民センター(南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎1階)

富士・東部地域県民センター(都留市田原3-3-3南都留合同庁舎1階)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県警察本部生活安全企画課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)  

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