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ページID:66599更新日:2015年7月11日

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マイナンバー法に基づく山梨県個人情報保護条例の改正に対する県民意見の募集について

 ご意見の募集は終了いたしました。

趣旨

 行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)が、平成25年5月に公布され、平成28年1月から個人番号の利用が開始されます。

これに伴う個人番号の利用により、国民の利便性が向上する等の効果が期待される一方、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)は、一般の個人情報に比べて、より厳格な保護措置を講ずることとされ、番号法第31条において、地方公共団体に対し必要な措置を講ずるよう規定しています。
 県では、保有する特定個人情報について必要な措置を講ずるための個人情報保護条例の改正に当たり、県民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。
 県民の皆様から寄せられましたご意見につきましては、条例の改正に当たっての参考として活用させていただくとともに、ご意見の概要につきましても後日公表させていただく予定です。

募集対象案件

マイナンバー法に基づく山梨県個人情報保護条例の改正に係る「県民意見提出制度」の実施について(PDF:13KB) 

山梨県個人情報保護条例の改正について(素案)(PDF:16KB)

(参考1)山梨県個人情報保護条例(平成十七年条例第十五号)※現行(PDF:69KB)

(参考2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号) (PDF:252KB)

募集期間

 2015年06月11日~2015年07月10日

 

提出方法及び提出先

 

電子メールの場合

 こちらのフォームからご記入ください。

 

ご意見提出フォーム(募集は終了しました。)

 

※「ご意見提出フォーム」を利用しない場合は、次の意見提出用紙をダウンロードし、適宜ご利用下さい。

 

意見提出用紙(現在は掲載していません。)  

郵送の場合

 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 私学文書課 文書・情報公開担当 

 

ファクシミリの場合

FAX番号 055(223)1415 (直通)

 

*電話でのご意見はお受けしかねますので、予めご了承ください。

 

提出の際の留意事項  

意見提出の際の使用言語は日本語を原則とします。他の言語での提出の場合は、日本語訳を添付してください。

 

提出にあたっては、提出される方の住所・氏名等連絡先(法人にあってはその名称及び所在地等)を明記してください。 

 

ご意見の取り扱い

提出して頂いたご意見については、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する県の考え方とともに公表いたします。

 

なお、住所・氏名など個人に関する情報は、公表しないことはもとより、他の目的で使用することは一切ありません。

 

資料の入手方法

 上記インターネットでの閲覧以外に、次の場所にて配布しています。

 

山梨県総務部私学文書課(甲府市丸の内1-6-1 北別館3階)

県民情報センター(甲府市丸の内1-6-1 別館2階)

中北地域県民センター(韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎1階東側)

峡東地域県民センター(甲州市塩山上塩後1239-1 東山梨合同庁舎1階)

峡南地域県民センター(南巨摩郡鰍沢町771-2 南巨摩合同庁舎1階)

富士・東部地域県民センター(都留市田原3-3-3 南都留合同庁舎1階)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部行政経営管理課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1410   ファクス番号:055(223)1415

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