トップ > パブリックコメント制度(県民意見提出制度) > 「山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例(仮称)」(骨子案)に対する県民の意見募集

ページID:68265更新日:2015年10月9日

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「山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例(仮称)」骨子案に対する県民意見の募集

ご意見の募集は終了いたしました。

趣旨

富士山の世界遺産登録に際し、ユネスコ等から、山梨県側の山麓での開発について一層強力な制御が必要であるとの指摘を受けたところです。このような指摘に対応するとともに、富士山の保全と活用の調和を図り、富士北麓地域が国際的観光地として持続的に発展するためには、富士山の構成資産又は緩衝地帯内で開発事業を行おうとする者に事業の初期段階で自主的な景観配慮を行うよう促す制度を創設する必要があると考えられることから、このたび「山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例(仮称)」骨子案を取りまとめました。

この「山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例(仮称)」の制定に当たり、県民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。

県民の皆様から寄せられましたご意見につきましては、条例の制定に当たっての参考として活用させていただくとともに、ご意見の概要につきましても後日公表させていただく予定です。

募集対象案件

「山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例(仮称)」概要(PDF:283KB)

「山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例(仮称)」骨子案(PDF:913KB)

対象事業の種類・要件(概要)(PDF:231KB)

建築物の新増築の事業に係る規模要件(PDF:202KB)

建築物の新増築の事業に係る規模要件(区域図)(PDF:546KB)

建築物の新増築の事業の要件(PDF:116KB)

構成資産・緩衝地帯の区域図(三保の松原を除く。)(PDF:3,698KB)

景観配慮の手続の流れ(PDF:297KB)

募集期間

平成27年9月9日から平成27年10月8日まで

提出方法及び提出先

以下の「意見提出用紙」により、電子メール、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。

電話でのご意見はお受けしかねますので、ご了承ください。

電子メールの場合

  • こちらのフォームからご記入ください。

ご意見提出フォーム(募集は終了しました。)

  • 「ご意見提出フォーム」を利用しない場合は、意見提出用紙を下記メールアドレスあてお送りください。

意見提出用紙(現在は掲載していません。)

富士山保全推進課メールアドレス(現在は掲載していません。)

郵送の場合

〒400-8501甲府市丸の内1-6-1

山梨県知事政策局富士山保全推進課あて

ファクシミリの場合

FAX番号055-223-1781

提出の際の留意事項

意見提出の際の使用言語は日本語を原則とします。他の言語での提出の場合は、日本語訳を添付してください。

提出に当たっては、提出される方の住所・氏名等連絡先(法人等にあってはその名称及び所在地等)を明記してください。

ご意見の取り扱い

提出していただいたご意見については、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する県の考え方とともに公表いたします。

なお、住所・氏名など個人に関する情報は、公開しないことはもとより、他の目的で使用することは一切ありません。

資料の入手方法

資料は、このページでの閲覧以外に、下記の場所で配布しています。

山梨県知事政策局富士山保全推進課(甲府市丸の内1-6-1県庁本館3階)

県民情報センター(甲府市丸の内1-6-1県庁別館2階)

中北地域県民センター(韮崎市本町4-2-4北巨摩合同庁舎1階東側)

峡東地域県民センター(甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎1階)

峡南地域県民センター(南巨摩郡鰍沢町771-2南巨摩合同庁舎1階)

富士・東部地域県民センター(都留市田原3-3-3南都留合同庁舎1階)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県知事政策局富士山保全・観光エコシステム推進グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1330   ファクス番号:055(223)1438

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