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トップ > くらし・防災 > 教育・学校 > 小中学校 > 教職員 > 教育職員の臨時的任用

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更新日:2011年12月3日

教育職員の臨時的任用

人材バンク登録制度についてのご案内

臨時的任用教職員を希望される方々へ

授業風景4授業風景3

山梨県では、県内の公立小中学校及び県立学校(高等学校・特別支援学校) に勤務する教職員の欠員等に応じ、教諭(講師)・養護教諭・事務職・栄養職・実習助手・寄宿舎指導員として、臨時的に教職員の任用を行う制度があります。

 

この臨時的に任用する教職員(以下「臨時的任用教職員」という。)を円滑に確保するために、本県では人材バンク登録制度(PDF:422KB)を設立して、臨時的任用教職員を希望される方々の登録を行っております

 

人材バンク登録制度の概要等は次のとおりです。人材バンクへの登録をご希望される方は、掲載事項のとおり手続きを行ってください。

 募集している臨時的任用の教職員について

臨時的任用教職員の概要と任用形態

現在、臨時的任用教職員として、代替教職員、非常勤講師(時間講師)、期間採用教職員及び任期付短時間勤務職員の4つの区分により臨時的任用を行っています。

代替教職員

産休・育休・療養・研修・介護休暇等の理由により、一定期間以上学校に勤務ができない教職員を補充するため、その休暇等の取得期間を限度として任用する常勤の教職員です。

期間採用教職員

正規の教職員に欠員が生じた場合、その欠員数に応じて補充するため任用する常勤の教職員です。

※人材バンクへの登録の他に別途、期間採用教職員への申し込み(毎年11月下旬~12月上旬)が必要です。

非常勤講師

初任者研修等にかかわる授業補充や、県立学校の授業時数の端数を補充するために任用する非常勤の教職員です。

任期付短時間勤務職員 育児短時間勤務等により短時間勤務を行う教職員の後補充のために任用する教職員です。

募集する職種と必要な教員免許状等

現在登録を募集している職種は次のとおりです。

募集する職種

必要とする教員免許状・資格など

教諭(小学校)

小学校の教員免許状

教諭(中学校)

中学校の教員免許状

教諭(高等学校)

高等学校の教員免許状

教諭(特別支援諸学校)

上記いずれかの教員免許状

養護教諭

養護教諭の教員免許状

栄養職

栄養士、または管理栄養士の資格・免許

事務職

特に必要なし

実習助手

特に必要なし

寄宿舎指導員

特に必要なし

 人材バンクへの登録条件について

登録・任用されるための条件

人材バンクへの登録及び実際に任用されるためには、次のすべてに該当する者であることが条件となります。

  1. 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当しない者。
    ※下記を参考にしてください。
  2. 希望する職種・校種・教科(科目)に相当する教員免許状等を所有している者。又は、登録申請日から最初の3月31日までに免許・資格の取得が見込める者。
  3. 心身ともに健康で勤務に支障がない者。
  4. 教職員(公務員)としての服務規律等を厳守できる者。

(注意)免許・資格が取得見込みの場合は、バンク登録は受け付けますが、任用するのは登録した免許・資格の取得以降になります。

参考)地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項

地方公務員法

第16条 次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  4. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

学校教育法

第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、校長又は教員になることができない。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者
  3. 教育職員免許法第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
  4. 教育職員免許法第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者。
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者。

 人材バンクへの登録方法について

人材バンクへの登録方法


人材バンクへの登録を希望する場合は、「臨採カード」により登録申請を行ってください。この 臨採カードが必要な方は「臨採カードの配付場所」をご確認のうえご請求ください。各配付場所にて「臨採カード」(PDF:629KB)「人材バンク登録制度のご案内」(PDF:422KB)をお渡しいたしますので内容をご確認のうえ、登録される場合は申請をしてください。

 

なお、人材バンクへの登録は随時受け付けております。臨時的任用教職員のうち、期間採用教職員(教諭、養護教諭)を希望する場合には、臨採カードの提出と別に期間採用教職員の申し込みを行う必要があります

 

(注意)

期間採用教員の申込受付期間は、毎年11月20日~12月5日頃を予定しております。

 臨採カードの配付場所と提出先

臨採カードの配付場所

臨採カード(PDF:629KB)義務教育課、高校教育課、各教育事務所及び山梨県東京事務所にて配付しておりますので、最寄りの場所にてご請求ください。(それぞれの住所、連絡先は次のリンク先です。)

  1. 義務教育課(山梨県庁旧館3階)
  2. 高校教育課(山梨県庁旧館2階)
  3. 各教育事務所 (甲州市、富士川町、韮崎市、都留市の4ヶ所)
  4. 山梨県東京事務所(東京都千代田区平河町2丁目6-3)

なお、他県などから郵送にてご請求される場合は次のとおりです。

郵送による請求の方法

住所が遠隔地等の理由により、やむを得ず郵送で臨採カードの請求を希望する場合は、封筒の表に「臨採カード請求」と朱書きし120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(角型2号封筒)を 同封のうえ、山梨県教育庁義務教育課へ請求して ください。

(こちらに送る際は、返信用封筒は折って入れてもかまいません。)

臨採カードの提出先

次のいずれかの方法で提出してください。

1. 持参する場合

山梨県庁 旧館3階 義務教育課、または最寄りの教育事務所に登録希望者本人が持参してください。(祝日を除く月曜日~金曜日の午前9時から午後5時まで)

2. 郵送する場合

次の宛先に郵送してください。

 

宛先 〒400-8504

山梨県甲府市丸の内1-6-1

山梨県教育庁義務教育課人事担当まで

ここまで本文です。

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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県教育委員会教育庁義務教育課 
住所:〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1755   ファックス番号:055(223)1759

教職員の臨時的任用や人材バンクに関する問い合わせ先は次のとおりです。

人材バンク登録制度や小中学校の任用については
山梨県教育庁義務教育課人事担当 電話 055-223-1757

高等学校・盲・ろう・支援学校の任用については
山梨県教育庁高校教育課人事担当 電話 055-223-1758

給与・社会保険・雇用保険については
山梨県教育庁福利給与課給与担当 電話055-223-1756

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