ページID:810更新日:2020年11月9日

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山梨県建設リサイクル法指針

『建設リサイクルに関する山梨県の指針』

正式な名称は・・・

『山梨県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針について』です。

特定建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図りもって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定されました。

 

この法律は、平成12年5月31日に公布され、平成14年5月30日に完全施行されました。山梨県ではその基本方針に基づき、平成14年4月24日実施に関する指針を策定いたしました。

 

公表日:平成14年4月25日(木曜日)

内容

  1. 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本方向
  2. 建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
  3. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項
  4. 特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用促進のための方策に関する事項
  5. 環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識の普及に係る事項
  6. その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する重要事項

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部技術管理課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1682   ファクス番号:055(223)1684

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