ページID:1225更新日:2020年7月15日

ここから本文です。

老人福祉法の規定に基づく届出について

富士・東部保健福祉事務所に提出する届出

  • 介護保険法の下表にある事業は、事業の開始等の際に、老人福祉法の規定に基づく届出が必要です。(老人福祉法第14条、第14条の2、第14条の3、第15条、第15条の2、第16条)

  • 老人福祉法の届出については、介護保険法に基づく指定申請・変更届等とあわせて提出してください。

  • 介護保険法では、市町村の指定による事業であっても、老人福祉法に基づく届出先は県になりますのでご注意ください。

(1)老人居宅生活支援事業(老人福祉法第5条の2)

老人福祉法上の事業名

介護保険法上の事業名

老人居宅介護等事業 訪問介護
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護【地域密着型】
  夜間対応型訪問介護【地域密着型】
  第一号訪問事業【総合事業】
老人デイサービス事業 通所介護
  通所介護【地域密着型】
  (予防介護)認知症対応型通所介護【地域密着型】
  第一号通所事業【総合事業】
小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護【地域密着型】
複合型サービス福祉事業 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)【地域密着】
届出様式

(2)老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)

老人福祉法上の施設名

介護保険法上の事業名

老人デイサービスセンター 通所介護
  通所介護【地域密着型】
  (予防介護)認知症対応型通所介護【地域密着型】
  第一号通所事業【総合事業】
届出様式

「老人デイサービス事業」と「老人デイサービスセンター」の区別について

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設されたもので、特別養護老人ホーム等の食堂、機能訓練室、静養室、浴室のいずれかを共有する事業所は「老人デイサービス事業」の届出をしてください。それ以外は「老人デイサービスセンター」の届出をしてください。

表にない施設・事業について

このページは、保健福祉事務所が提出先となる事業・施設を案内しています。老人福祉法の届出全般については、「健康長寿推進課_様式ダウンロード一覧」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 担当:長寿介護課
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9043   ファクス番号:0555(24)9037

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop