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ページID:7859更新日:2016年4月7日

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食品の表示について相談したい

ご質問

1.消費期限と賞味期限の違いについて知りたい。
2.食品製造業者だが、産地や食品添加物など、表示方法を詳しく教えて欲しい。

回答

1.期限表示には、消費期限と賞味期限があります。消費期限は、品質が急速に劣化するもの(弁当、そうざいなど)につけられます。一方、賞味期限は、品質の劣化が比較的遅いもの(スナック菓子、乾物、缶詰など)につけられます。ただし、どちらも定められら方法により保存した場合においての期限ですので、保存方法にも注意が必要です。
2.食品表示は、食品表示法、景品表示法、医薬品・医療機器等法など複数の法律により規定されています。名称、原材料名、産地などは食品表示法【品質事項】、食品添加物、アレルギー物質の表示などは食品表示法【衛生・保健事項】になります。食品によって表示方法は異なります。食品表示法【衛生・保健事項】に関する表示については、最寄りの保健所へ、食品表示法【品質事項】に関する表示については、消費生活安全課または最寄りの農務事務所へお問い合わせください。

その他、食品の表示に関する相談は「食品安全110番」で受け付けています。

○各農務事務所(食品表示法【品質事項】関連)
・中北農務事務所 電話0551-23-3078
・峡東農務事務所 電話0553-20-2829
・峡南農務事務所 電話055-240-4113
・富士・東部農務事務所 電話0554-45-7830

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1588   ファクス番号:055(223)1516

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