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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 個別的労使紛争のあっせんとは

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更新日:2009年1月9日

個別的労使紛争のあっせんとは

ご質問

個別的労使紛争のあっせんとはどのようなことですか。

回答

個別的労使紛争とは、個々の労働者と使用者との間の労働条件その他労働関係に関する紛争をいいます。
個別的労使紛争については、企業内において不満・苦情の段階でこれを未然に防止するとともに、早期に労使で自主的に解決されることが最も望ましいことです。
しかし、現状では、企業内で不満・苦情を解決する仕組みは十分に整備されておらず、また、苦情処理機関等の制度があっても必ずしも有効に機能しているという状況ではありません。また、紛争の原因はさまざまであり、解雇の問題など労使の利害関係の決定的な対立であったり、当事者同士の感情的な対立であったり、また、当事者双方が法制度に不知であったりして、自主的な解決が困難な場合もあります。
このようなときは、まず県民生活センターにご相談ください。県民生活センターでは、労働相談員が相談者から紛争の内容をお聞きしたうえで、情報提供、指導・助言、関係機関の紹介等を行います。
そのうえで、労働相談員が紛争の内容があっせんに適すると判断し、相談者があっせんを希望する場合には、労働委員会にあっせんを申請することになります。
労働委員会では、原則として公労使の三者構成のあっせん員が中立・公正な立場で紛争の解決を援助します。
あっせんは無料で申請でき、非公開で行われます。
なお、あっせんを申請できるのは、県内に所在する事業所の労働者及び使用者です。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会 
電話番号:055(223)1826   ファックス番号:055(223)1828

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