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ページID:7146更新日:2020年3月26日

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公益通報に関する相談をしたい

ご質問

現在勤務している会社の法令違反行為を通報したいのですが、どこへ相談したらよいでしょうか

回答

公益通報者保護法によって、労働者が事業者の法令違反行為を通報した場合、事業者から解雇等の不利益な取扱いを受けないように保護されています。
会社の法令違反行為をどこへ通報したらよいか分からない場合には、県民生活センターへご相談ください。公益通報にあたる相談の場合には、当該法令を所管する機関への仲介等を行います。
なお、通報事案は、当該法令を所管する機関が必要に応じて調査を行い、事業者に対して、しかるべき措置をとることとなります。

○県民生活センター
電話番号:055(223)1571

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(223)1366   ファクス番号:055(223)1368

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