ページID:8430更新日:2016年8月25日
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要介護者等が1か月に支払った利用者負担(費用の1割又は2割負担相当額)が、一定の上限額を超えたときは、市町村に請求することにより、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分が払い戻されます。
1か月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位及び個人単位で設定されており、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、施設サービス等での食費・居住費等は含みません。利用者負担限度額は別添ファイルのとおりですが、詳しいことは各市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。