ページID:28003更新日:2023年1月20日

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知事臨時記者会見(平成21年11月11日水曜日)

 

本館2階特別会議室

9時から

発表事項

 配布資料「国庫補助事業等に係る事務費調査結果」(PDF:983KB)

 国庫補助事業等に係る事務費調査について

知事

会計検査院の実地検査及び国庫補助事業等に係る事務費調査につきましてご報告を申し上げます。本年2月23日から27日の5日間、会計検査院によりまして、農林水産省、国土交通省所管の国庫補助事業等に係る事務費のうち、平成15年度から19年度までの需用費、賃金及び旅費についての検査が行われました。国庫補助事業等の事務費が、法令遵守の観点から適正に執行されているかどうか、また国庫補助事業等の目的に従って適正に使用されているかどうかなどに着眼して実施されたものであります。
 その結果、本県につきましては、いわゆる「預け金」とか「一括払」といわれる不正経理はありませんでしたが、不適正な経理処理として26,874,448円があったという指摘を受けました。
 また、会計検査院の検査の視点を踏まえまして、県として独自に、平成15年度から平成20年度までの国庫補助事業等事務費を執行している全ての所属179所属を対象に調査したところでございますが、その結果4,826,760円が不適正に経理処理されていることが判明いたしました。
 この会計検査院の検査と、本県独自の検査を合わせた不適正な経理処理額の合計は、企画部、森林環境部、農政部及び県土整備部の4部において、10,462件、31,701,208円となります。このうち国庫補助金相当額は、16,220,765円でありますが、これは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定に基づきまして、加算金を付して国へ返還することになりますので、早期の返還に向けて、国との協議を進めて参ります。
 このような不適正な経理処理が行われておりましたことは、まことに遺憾であり、県民の皆様に対しまして、心より深くお詫び申し上げます。
 まず、不適正な経理処理の内容についてご説明いたします。
 今回の調査結果で、不適正な経理処理のうち、件数及び金額ともに一番大きいものは旅費でありまして、件数で全体の約98%、金額で約58%を占めております。あいさつ回りや記念式典への参加あるいは各種団体の総会への出席など、国庫補助事業等とは直接関係のない用務で公務出張した職員に対して、国庫補助事業等事務費から10,298件、18,230,161円が支払われておりました。
 次に、賃金につきましては、件数は9件、不適正処理額は、5,162,652円となっております。国庫補助事業を行っていない部署に配置された臨時職員の賃金を国庫補助事業で支払っていた事例及び国庫補助事業に従事した職員に対しまして別の国庫補助事業から賃金が支払われていた事例が不適正と指摘されました。
 旅費及び賃金を合わせますと、23,392,813円でありまして、全体の74%を占めており、いずれも国庫補助対象外とされたものでありますが、使途そのものは県の事業として必要なものでありました。これらは、所管省庁から国庫補助対象範囲が必ずしも明確に示されていない中で、厳格な執行がなされてこなかったものであります。
 次に、需用費についてでありますが、155件、8,308,395円の不適正処理額が確認されております。その内訳は、「差替え」、「翌年度納入」、「前年度納入」及び「補助対象外」であり、いわゆる不正経理であります「預け金」や「一括払」はありませんでした。業者に事実とは異なる物品の請求書等を提出させ、契約した物品とは異なる別の物品を差し替えて納入させていた「差替え」というものでありますが、2件、189,210円、翌年度に納入された物品を前年度内に納品されたこととして、関係書類に事実と異なる検収日を記載することなどにより、支払いを行っていた「翌年度納入」が23件、6,108,689円、前年度に納入された物品を翌年度に納品されたことにして、関係書類に事実と異なる検収日を記載することなどにより、支払っていた「前年度納入」が13件、325,409円、また、国庫補助事業等の施行に直接関係のない名刺など、公務用物品を購入していた「補助対象外」がというものが、117件、1,685,087円が確認されています。
  なお、会計検査院の検査で指摘された「差替え」についてでありますけれども、平成16年度に当時の峡南地域振興局林務環境部におきまして、予算で認められていたものが202,200円であったのに対し、現場での円滑な業務執行を優先するあまり、工事用デジタルカメラ3台、GPSレシーバー1台、合計331,350円を購入し、その差額129,150円については、予算がないわけでありますから、消耗品という形で購入したことにして支払いを行ったものであります。
 また、同じく平成16年度に峡南地域振興局林務環境部におきまして、台風による豪雨で災害が発生した際に、急遽携帯レーザー距離計60,060円が必要となりました。このため林務環境部では、予算はなかったものの、災害という緊急性を考慮して業者に発注を行い、代金については、平成17年度に需用費の予算で消耗品を購入したことにして支払いを行ったものであります。
いずれの事案も、私的流用などの目的ではなく、公務上の目的により行われたものでありますが、緊急性、必要性があったとしても、決して行ってはならない会計処理であり、非常に遺憾に思っております。
 以上のような不適正な経理処理が行われた原因についてでありますが、法令等の遵守や国庫補助事業等事務費の適正な会計処理に関する認識が十分でなかったこと、補助対象事務費の対象範囲が所管省庁等において必ずしも明確にされてこなかったこと、あるいは内部チェック体制が不十分であったことなどによるものであります。この結果、公金を扱う県の経理処理に関する県民の皆様の信頼を著しく損なったことを真摯に受け止め、予算執行に係る管理監督者及び関係した職員については、しかるべき処分を行ったところであります。
 なお、国庫支出金の返還に伴い、加算金が生じることとなりますが、今回の不適正な経理処理は、公務の枠の中で行われたものであり、本来の手続を踏んでいれば公的支出と認められるものであったこと、会計検査院が検査を行った全国全ての県で不適正な経理処理が明らかになるという中で、一定の制度的な問題があったという側面も否定できないことから、職員への賠償を求めるには無理があると判断いたしました。
 今後は、公費の適正支出はもとより、適正な会計事務の執行が県民の皆様の県政に対する信頼の基礎であることを強く認識し、このようなことを二度と繰り返さぬように、速やかに再発防止のための改善策を講じ、県単独事務費の執行も含め予算執行の適正化に努めて参ります。
 なお、詳細につきましては、私への質疑が終わった後、関係部局から説明いたします。
 以上であります。

質疑応答

記者

物品の需用費のところですけれども、翌年度、前年度、差し替え等の年度を替えることがありますけれども、こうしたことはなぜ起きたか、なぜ職員がそのようなことを行ったか、(どのようなことが)職員からの聞き取りなどから分かったのでしょうか。

知事

分かっている点は、「前年度納入」あるいは「翌年度納入」といわれるものであります。それぞれいろいろな理由があるのですけれども、「翌年度納入」というものは、年度末、例えば印刷などが集中するわけです。印刷会社に発注したと、しかしながら一定の時間がかかりますから、印刷物ができてくるのが年度内に間に合わなくて、翌年度に納入されてくることになる。そうすると、本当は翌年度予算で払わなければいけないわけですけれども、前年度の予算で支払ってたという形で経理処理をするということでありまして、本来であれば、これは「繰越」という手続きを取ってやっていかなければならないのですけれども、「繰越」の手続きが、特に国庫補助事業にかかる場合には、国が関与して参りますから非常に手間がかかる。2ヶ月くらいかかるので、2ヶ月くらい前から「繰越」の手続きを始めないと間に合わないことがあります。そのような制度的に繰越手続きの会計処理が非常に面倒で手間がかかることがありまして、そのような「翌年度納入」が行われていたわけです。
 それから、「前年度納入」というのは事例としては、たまたま災害が発生して、どうしてもある物品を年度末に購入しなければならない。しかしもう予算がなくなってしまった、従って業者さんから、その物品を持ってこさせて、それを使って、支払いは翌年度の予算で支払うのが、「前年度納入」ということです。従ってこれは前年度のお金がなくなっている時に(物品等を)持ってこさせている。本来は、前年度の予算で支払わなければいけないわけです。そのお金がないということです。しかしそれもやはり、そのように緊急性があって行っているわけでありますから、それもやはり急遽に会計処理して、その部局にお金がないならば、他の部局のお金をかき集めて、そのような会計処理を行うべきことであります。それが手続きが面倒で、災害時などには時間がかかって間に合わないことがあって、ついそのような前年度納入という形になってしまった。会計処理を年度を越えて行ってしまったということです。そのような事情で、このような事態が起こったということであります。
 いろいろ事情はありますけれども、また必要な支出ではありますけれども、だからといって会計規則(会計法令等)をルーズに扱っていいわけではありませんので、それはきちんと、会計規則(会計法令等)は守るべきものでありますから、その点は誠に不適正であったということであります。

記者

職員への然るべき処分と、再発防止を掲げていますが、それぞれどのようなことを行ったのか、また、これからどのようなことを行っていくのか、お願いします。

知事

再発防止策につきましては、後ほど詳細には、ご説明を事務方からさせていただきますけれども、第1点は、そのような会計規則(会計法令等)をしっかり守らなければいけないのだという法令順守を徹底させる必要があることであります。そのような意味で、研修その他を通じまして会計規則を含む法令順守の徹底ということをよく周知をしたいと思っております。
 2点目として、今お話がありました年度を越えた経理処理の問題でありますけれども、やはり翌年度に納品させるのではなく年度内に納品させることを徹底するために、物品要求書の提出期限をしっかりと設定すること、また業者に対して、よく便法として日付けの入らない納品書を出させておいて、後で役所が日付けを入れたりすることがありますが、そのようなことは一切させないようにすること。それから納品が年度内にされているかどうか、先ほど話したように、例では印刷物ですね、印刷物がしっかりと年度内にできているかどうか、納品されているかどうかを複数の職員によって確認して、その納品書に、確認した職員に署名をさせることを行いたいと思っております。
 それから、先ほど申しましたけれども、予算執行が非常に厳密に行えるがゆえに、手続きが複雑だということがありますから、そのことをあらかじめ加味して計画的に、例えば年度ぎりぎりになって発注するのではなく、ある程度時間的な余裕をみて発注をするというような計画的な予算執行を行うこと。
 それから、これは国にもお願いしなければいけないのですけれども、繰越手続きの簡素化をできるだけ行っていただき、物品等の納入が年度内に困難な時には、直ちに「繰越」手続きを行うようにしていくことが必要だと思います。
 いずれにいたしましても、当然これから会計検査をより厳格に行うことは当然でありますが、研修会などを充実して、まずは何といっても、職員の会計規則(会計法令等)の遵守ということを徹底していきたいと思っております。
 それから処分の問題につきましては、これは他県の事例、昨年度12の(道府)県で会計検査がありまして、全県で不適正支出が指摘されたわけであります。そのようなことを参考にしながら、お手元にある処分を行うことにいたしました。考え方としては、いわゆる私的な流用というものはなかった。そしていずれも公務として必要な支出であることは間違いなかった。ただ会計規則(会計法令等)上ルーズであったということであります。同時に繰越手続きの問題だとか、あるいは旅費とか賃金につきましては、どの範囲までが、その(国庫)補助事業で見ていいのかという点について、従来所管の役所から基準が示されていないものですから、全ての都道府県がそうですけれども、県民の税金をできるだけ節約する観点から、少し広めに(国庫)補助事業の対象に入れているわけです。これは全ての県で、今回指摘を受けているわけです。そのようなことで、(国庫)補助事業でどこまでをカバーできるか準則が従来示されていなかったために、慣例的に旅費だとか賃金が幅広めに(国庫)補助事業に入れてきたことが、本県だけでなく全ての県であるわけであります。そのようなことがありまして、制度的な問題もあることですから、今回は、お配りしてありますような合計14名について、処分を行ったところであります。
 予算執行の管理監督者の立場にあった者と、それから「差替え」につきましては、会計処理上、法律上悪性が高いということで、これについては個別職員の処分を行ったということであります。

記者

今回会計検査院からの指摘を受けて、県としても独自に調査をされていますけれども、一般の県民の目からすると、国庫補助事業に関して不適正な支出があった、では県の単独の予算ではどうなのだろうかと、他の分野でも同じようなものがあるのではないかという素朴な疑問が湧くかと思うのですが、県の調査も国庫補助事業に限った調査のようですけれども、そのへんは知事としてどのようにお考えでしょうか。

知事

今回調査を行いましたのは、会計検査院が国庫補助事業の事務費の使用について検査して、そこで不適正な処理があったという事実を踏まえて、会計検査院というのは、本県が国から受けている国庫補助事業の全てをカバーしているわけではありませんから、会計検査院が検査している事務費以外のものについて、県が独自の調査を行ったということであります。
 どの範囲のものならば補助事業で認められるのか、あるいは認められないのか、会計検査院の検査の基準、考え方がわかりましたので、それをそのままあてはめて、会計検査院が検査対象にした以外の国庫補助事業について、県が独自の調査をしたものであります。
 おっしゃるように、それ以外にも県の単独事業、県の仕事というのは、いろいろなものがあるのですが、それについてはどうかというお話しですけれども、これもやるとなると、県の仕事のほとんど全部をやるということになる。作業は膨大になりますけれども、そもそもそういうことについては、まさにそのために監査委員制度があるわけで、今回こういう事案が出ましたから、監査委員の監査においても当然こういった事務費の処理については関心を持って、これから監査を行うと思います。現に(平成)20年(度)もそういった物品の管理については、監査委員の重点監査項目に入っております。
 検査ということになれば、制度として監査委員制度がありますので、そちらにお願いするということになると思います。我々としては、そういった県単事業も含めて、事務費も当然でありますけれども予算の適正な処理を、会計規則等をしっかり守って、これをルーズにしてはいけない。適正な経理処理をしていかなくてはならないということを職員に徹底していくことが必要だと思っております。

記者

問題が発覚した時にも一度質問させていただいたのですけれども、昨年の秋の時点で最初に12の道府県で問題が明らかになった際の知事の記者会見で、本県でも同様のことがないか点検をしたいというご発言をされていたかと思うのですけれども、当時全庁で点検を促しておきながら、調査結果の取りまとめと公表が今日になったという理由をあらためて伺いたいと思います。

知事

自主的な点検をまず促し、それから10月だったと思いますけれども、会計検査院の検査の概要がわかって参りまして、マスコミでも報道されたと思いますが、これは(点検対象となる事案が)ある。ということなりましたので、会計検査院の検査対象以外の国庫補助事業の県独自の調査を行ったわけであります。
 結局、会計検査院のものの考え方がわからないと、我々が調査をするにしてもできないわけです。会計検査院がどこまでを不適正というか、例えば旅費について、その補助事業で、どの程度みる(補助対象になる)ことができるのか、そのへんの基準が、会計検査院の考え方がわからないと、我々が検査するにしてもできないわけです。それが(今年の)10月に県が本格的な独自調査をするといった時点ではわかってきましたから、その時点で県としての本格的な調査に入ったということであります。
 それ以前は、むしろ会計検査院と県の各部局で、やりとりをしているわけです。(会計)検査院が「これはどうなんだ」と、「これはこういう中身の出張でした、従ってこれは補助対象に入れてもいいですか」、「いやいやそれは問題だ」と、そういったやりとりをしているわけです。まだ(会計)検査院として、ここまでが不適正で、ここまでが不適正でないという基準がはっきりしていない。その段階では調査するにしてもできないわけです。
 それが秋の時点ではっきりしてきて、たしかあの時点ですでに2,600万円という数字が出たと思うのですが、あのくらいの額が確定してきまして、その時点で、会計検査院のものの考え方、要は国の不適正か否かという基準がわかってきたわけですから、その時点では県もそれに基づいて独自の調査ができるということでありますから、調査をスタートさせたということであります。

記者

もう1点なのですが、預け金などより悪質な事例が明らかになった他県などでは、会計検査院の今日の公表より前に、自主的に全庁調査の結果を公表している県もあったかと思うのですが、そのような対応を本県が取らなかった理由について伺いたいと思います。

知事

それは確かに県独自の調査というものを、(会計)検査院が発表する前に出すということもできないわけではないのですが、やはりこれは会計検査院の国庫補助事業の事務費調査に伴って承知してきたものですから、我々としては会計検査院が発表する、それと同じ時点で県独自調査も発表するということの方がいいのではないかと思いまして、そういう処理、扱いをした、今日発表させていただいたということであります。

記者

県独自調査分と含めての今回不適正と出た金額の国庫補助事業なので、返還の債務が発生すると思うのですが、その点の金額と、今後どういうふうに国に返していくのかということについて教えてください。

知事

会計検査院の検査、そして本県独自の調査によって不適正となった金額はメモに出ておりますが、31,701,208円。そのうち国庫補助金相当額は、16,220,765円でありまして、これを返還するということになります。その際に加算金というものがかかることになっておりまして、加算金というのは金利が10.95%かかるということになっております。その額は、補助金相当額が1,622万円ですが、それに相当する加算金が約1,000万円ということであります。これは時期が5年前と去年とでは(算定の条件が)全然違うわけです。それから年のいつ(に執行された)かによって、また違ってくるということがあって、厳密な計算がまだ成されておりませんので、厳密に幾らということまでは、今の段階では申し上げられませんが、約1,000万円とお考えいただいてよろしいと思います。

記者

返還のスケジュールについては。

知事

返還のスケジュールは、現在各省庁と協議すると。これはどこの県もみんな同じなのですが、各省庁と協議する。そうするとそれぞれの省庁は、これについてどういう扱いにするかを決めると思います。 そのへんに従って返還していくということになると思います。

記者

先程の知事の説明の中で、基本的に繰越手続きを取れば、公務の出費なので使えないものではないのですが、それはなかなか面倒だったというお話しがあったかと思うのですが、ということは今回の件に関しては職員の皆さんは、会計の規則には違反しているという認識をまずお持ちだったのかどうかと、あと翌年度や前年度納入というのは、県だけではなく業者側の先程言ったような日付がブランクになっているようなものを持ってくるとか、変な言い方をすれば協力関係がなければできないと思うのですが、その業者側に問題がなかったのかという、そのへんの認識はどうでしょうか。

知事

職員の方に会計規則(会計法令等)に違反している認識があったかどうか、これは確認しているわけではありませんが、しかし、会計規則(会計法令等)はひとりひとりみんな承知しているわけでありますから、会計規則(会計法令等)と違っているということは念頭にあってやっていることだろうと思います。緊急の必要性その他に迫られて規則はこうなっているけれども、便法としてルーズな扱いをしたということだろうと思います。
 業者も当然のことながら、本来であれば正しい物品の請求書を出さねばならないところを、役所から頼まれて、別の物品、消耗品とかそういうものにしていたわけでしょうから、業者さんにしてみてもそれは分かっていたわけでありますが、役所側の事情で依頼されて、それに従ったということだろうと思います。

 

(以上)

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山梨県知事政策局広聴広報グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1336   ファクス番号:055(223)1525

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