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ページID:587更新日:2019年4月2日

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土地改良事業の用地買収・補償について

1 土地価格について

1) 土地価格の算定

不動産鑑定士の評価や付近の土地の売買事例や地価公示価格等との比較により、適正で妥当とされる価格で土地価格を決定します。

2) 代替地

代替地を希望する場合は、希望する土地の状況などがありますので、皆様方で探していただくことになります。

また、代替地については、ご本人で所有権移転を行っていただきます。

2 物件移転補償について

1) 建物移転補償

取得する土地に建物がある場合は、その所有者に移転していただくことになり、その移転料等を補償基準により算定します。

2) 工作物の移転補償

移転することができる工作物(ビニールハウスなど)は、移転する費用を、移転ができない工作物(ブロック塀)は、新設費相当の費用を補償基準により補償します。

3) その他の補償

建物の移転に伴う動産(家財道具、商品)の費用、移転先の選定費用、設計費用、移転通知費などを補償基準により算定します。

3 支払について

用地交渉が進み契約が成立すると、支払いとなります。

1) 前金払い

契約の前払金として、契約額が50万円以上の場合、契約額の70%を銀行などの口座振込によってお支払いします。

2) 残金の支払い

土地の残金は、所有権移転登記が完了し、土地の引渡を受けた後にお支払いします。

建物等の残金は、土地の所有権移転登記と、建物等の移転が完了した後にお支払いします。

4 税金について

公共事業に協力していただいた場合は、税法上の優遇措置が受けられます。

1) 土地の所有者

皆様に買取の申し出をした日から6ヶ月以内に契約が成立しますと、最高5,000万円の特別控除の適用が受けられます。

2) 代替地の提供者

代替地の提供をしてくださる所有者が、県との三者契約をした場合は、最高1,500万円の特別控除の適用が受けられます。

3) 不動産取得税

代替地を取得する場合や建物移転補償により新築した場合は、原則課税されますが、軽減される場合もあります。

(相談窓口:総合県税事務所)

4) 介護保険料

介護保険に加入している方は、土地の譲渡所得と他の所得が合算され保険料が賦課されることがあります。

(相談窓口:各市町村)

5) 扶養控除(所得税・住民税)

配偶者や被扶養者が土地を譲渡した場合で、その所得が一定金額を越えた場合は、その年の配偶者特別控除や扶養控除が受けられなくなることがあります。

(相談窓口:各市町村)

6) 生前贈与の受贈農地

贈与税の納税猶予額の買収面積分を納付しなければなりませんが、利子税は1/2に減額されます。

(相談窓口:各税務署)

7) 国民健康保険税

譲渡所得の特別控除(5,000万控除や1,500万控除)以内の譲渡所得金額の場合は、保険料の増額となりません。

(相談窓口:各市町村)

5 年金について

1) 農業者年金

所得金額ではなく、農地面積による制限がありますので、農業委員会への相談と、届け出が必要となります。

(相談窓口:各市町村農業委員会)

2) 福祉年金等(老齢福祉年金・遺族基礎年金等)

福祉年金等の受給者がいる世帯で、どなたかが土地の譲渡をすると、その所得が支給額を超えた場合は、翌年1年間分の支給が制限されることがあります。

(相談窓口:各市町村)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部中北農務事務所 
住所:〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎 2 階 
電話番号:0551(23)3077   ファクス番号:0551(23)3080

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