ページID:22369更新日:2020年12月4日

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老人福祉法に関する届出

介護保険事業の中には、介護保険法上の届出と併せて、老人福祉法上の届出が必要な事業があります。

老人居宅生活支援事業(老人福祉法14条関係)の届出が必要な事業

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
  • 小規模対応型居宅介護(介護予防小規模対応型居宅介護)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

老人デイサービスセンター(老人福祉法15,16条関係)の届出が必要な事業

  • 通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)

様式

  事業開始及び設置届 変更届等 廃止又は休止届等

老人居宅生活支援事業

事業開始届(第1号様式の2)(ワード:16KB) 変更届(第1号様式の3)(ワード:24KB) 廃止又は休止届(第1号様式の4)(ワード:24KB)

老人デイサービスセンター

設置届(第1号様式の5)(ワード:16KB) 変更届(第3号様式の2)(ワード:24KB) 廃止又は休止届(第6号様式の2)(ワード:25KB)
  • 注意点

通所介護及び認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)については、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設されたもので、特別養護老人ホーム等と食堂、機能訓練室、静養室、浴室(入浴サービスを提供する場合)のいずれかを共有する事業所は「老人居宅生活支援事業」の届出を、それ以外は「老人デイサービスセンター」の届出を提出してください。(ただし、特別養護老人ホーム等に併設されたものであっても、専用の食堂、機能訓練室、静養室、浴室(入浴サービスを提供する場合)を持つものは「老人デイサービスセンター」になります。)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:長寿介護課
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3443   ファクス番号:0551(23)3075

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