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ページID:127432更新日:2026年9月3日

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韮崎都市計画道路の変更(南下条穂坂線)

1.都市計画案の縦覧(都市計画法第17条)

 都市計画法第17条の規定による都市計画案の縦覧

2.都市計画審議会(都市計画法第18条)(予定)

 今後、山梨県都市計画審議会で、都市計画の案について審議します。

 その際に、提出されたご意見の要旨を、審議会の資料として提出します。

3.都市計画の決定(変更)の告示(都市計画法第20条)(予定)

 山梨県都市計画審議会の答申を経て、都市計画の決定(変更)の告示を行います。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部都市計画課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1716   ファクス番号:055(223)1724

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