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ページID:2388更新日:2023年3月27日

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都市計画法に基づく開発許可

開発許可制度の趣旨

  • 都市計画法は、農林業との健全な調和を図りつつ、人口及び産業の都市集中に伴う無秩序な市街化を防止し、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の確保を図るために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られることを基本理念としています。
  • 開発許可制度は、都市計画の目的を達成するための、「都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するための区域区分(市街化区域と調整区域の区分け)を担保する手段」「必要な公共施設の整備を義務づける手段」です。
  • 一定規模以上の開発行為を行う場合で、一定規模以上のものについて、法令で定めるものを除き知事の許可を受ける必要があります。

開発行為とは

  • 都市計画法において「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法第4条)

土地の区画形質の変更とは

  • 「区画」の変更について

   区画の変更とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のため道路、生垣等による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。

  • 「形」の変更について

   形の変更とは1m以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。

  • 「質」の変更について

   質の変更とは、農地等の宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます。

開発許可が必要な規模

各区域区分における開発許可の対象は次の表のとおりです。

区域区分 許可が必要な面積
市街化区域 1000平方メートル以上
市街化調整区域 全ての規模
非線引き都市計画区域 3000平方メートル以上
都市計画区域外 10000平方メートル以上

 

なお、上記開発許可の対象面積は、今回開発の工事を行おうとする敷地面積だけが対象ではなく、例えば、隣接・近接している既存の宅地化された敷地と今回開発を行おうとする敷地に一体性がある場合は、既存の宅地化された敷地を含めて開発許可の対象面積とする場合がありますのでご注意ください。開発を行う方は、対象面積の判断が難しい場合は許可権限を有する各窓口にご相談ください。

 一体性の考え方については次をクリックし、ご参考ください。※あくまでも一例です。

 一体開発の考え方の例(PDF:87KB)

 

また、都市計画区域外で3000平方メートル以上10000平方メートル未満については宅地開発条例に基づく設計確認が必要となります。

開発許可が不要な開発行為

開発許可制度の目的は、スプロールを防止して秩序ある市街地を形成する点にあり、この見地から支障のない次の行為については、許可を受ける必要がありません。(法第29条第1項第1号~第11号)

  • 法令で定める面積未満の開発行為(1号)
  • 農林漁業の用に供する一定の建築物又はこれらの業務を営む者の居住用の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(2号)
  • 鉄道施設、図書館、公民館、変電所等公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(3号)
  • 都市計画事業の施行として行う開発行為(4号)
  • 土地区画整理事業の施行として行う開発行為(5号)

開発許可制度の手続きについて

詳しくは、次をクリックしてください。

(サイト内ページ)都市計画法に基づく開発許可制度の手続きについて

開発許可申請等の手引き

開発許可の内容や手続き方法をまとめた「開発許可申請等の手引き」を作成しました。資料は次をクリックし、ダウンロードしてください。(令和5年4月改訂)

開発許可申請等の手引き(PDF:3,794KB)

市街化調整区域における開発許可等の運用基準

市街化調整区域における開発許可等の運用基準を作成しました。資料は次をクリックし、ダウンロードしてください。(令和3年12月10日改訂)

市街化調整区域における開発許可等の運用基準(PDF:1,091KB)

各申請書チェックリスト

各申請書の作成要領などをまとめたチェックリストを作成しました。資料は次をクリックし、ダウンロードしてください。(令和4年4月現在)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部都市計画課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1717   ファクス番号:055(223)1724

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