トップ > 教育・子育て > 特別支援教育・児童生徒支援 > いじめ対策、不登校支援、教育相談 > 公立小・中学校における不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」等に関するガイドライン
ページID:117203更新日:2024年9月3日
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近年、不登校児童生徒は増加の一途を辿っています。
このような状況の中、平成29年には、不登校児童生徒に学校外での多様な学びの場を提供する事を目的とした「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)」が施行されました。さらに、令和元年には、文部科学省から「不登校児童生徒への支援の在り方について」が通知され、不登校児童生徒への支援については、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、「社会的に自立する」ことを目指す必要があることと、民間施設での支援を指導要録上の出席扱いと判断する際の要件等について、新たな考え方が示されました。
これらを受け、山梨県教育委員会では、民間施設との連携を円滑に進めるため、不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いに関するガイドラインを策定しました。
本ガイドラインを活用することで、市町村(組合)教育委員会や学校と民間施設との連携が一層図られ、不登校児童生徒への支援の充実が図られることを願っています。