ページID:68253更新日:2015年9月1日

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富士山保全協力金について

ご質問

なぜ、協力金なのですか?
 以前アメリカに行きましたが、どこも国立公園にはゲートが有り入園料を徴収しています。世界に名高い富士山には、安全・環境等の管理に多大な経費がかかっているはずです。ことが起こればどうのこうのと言われます。そこに投入されるのは税金です。それが悪いとは申しませんが、なぜ全員平等に徴収(入山料)する様にしないのでしょうか?協力金では「どっちでも良いなら無理に払う必要ないよ」位の気持の人がほとんどだと思います。(と思いながらも、払わなかった人は何となく後ろめたさを感じつつ帰る)
 楽しい登山をするためにも、大切な自然を後世に残すためにも、絶対にそうすべきです。そうなれば皆が気持よく払って富士山を満喫されるでしょう。<正直者がバカを見る>
 行政の曖昧な態度には、腹立たしさを覚えます。

回答

いただいた「富士山保全協力金」の件について、観光資源課からお答えします。
 富士山保全協力金制度は、平成25年に富士山世界文化遺産協議会における利用者負担専門委員会において検討され、平成26年1月に制度骨子が決定されました。
 その「骨子」においても、「将来的にはより公平で効率的な制度にするため、強制徴収も視野に入れ、条例制定を含め検討していく。」こととされています。
 その方法としてはまず、法定外目的税として強制的に徴収する方法が考えられますが、法定外目的税として徴収するには、「利用者との関連性」、「課税客体の捕捉と徴収の確実性」、「徴収方法の簡便性・徴収コストの低廉性」が求められます。
 この点、静岡県が平成14 年度に富士山の適正利用のあり方検討委員会において、富士山の利用者から法定外目的税を徴収する方法やその実行可能性について検討した結果、正規の4つの登山道以外にも多数の場所から登山できる富士山において、すべての登山者を捕捉し、全員から徴収することは不可能であるとの結論に至っております。
 しかしながら、これらの課題を解決する方法について、引き続き総務省とも協議しながら検討して参ります。
 なお、本年4月1日に施行された「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成26年法律第85号)」において「入域料」が規定されましたが、同法だけでは強制徴収の根拠とはならず、強制徴収する場合は各自治体において根拠となる条例を制定する必要があり、前記の課題を解決した上で法定外目的税条例等を制定する必要があります。
 これらから、強制徴収への移行は依然難しい課題がありますが、地元の市町村や関係者のご意見を伺いながら、静岡県と連携して引き続き検討して参ります。

受理日 2015年07月16日
回答日 2015年07月24日

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部観光資源課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1576   ファクス番号:055(223)1438

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