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更新日:2019年12月11日
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現在、認定NPOについて3ルートあるうち、条例指定されるルートがありません。
実費精算による指定管理の受託などや、ボランティアによる奉仕はあるが寄付がないような団体の場合、相対ルート、絶対ルートでは認定申請することが難しいと思われます。
より安定した運営基盤確保のため、条例指定ルートを設定するための条件検討をしてほしいです。
また、活動が県内(活動参加者や寄附者)などであっても、事務所など住所がない場合、認定NPOであっても所得税しか控除できないので条例指定が可能になるといいなと思います。
神奈川県や県内地域は事務所所在地がなくても活動していることを要件に認めているのをまねしてもらえると申請しやすくなるのですが、県内市町村は県に追随するところが多いので事務所(代表者住所の例が多いので)とは違うところで活動していても条例で認められるともっと活動が活発になったり安定運営が可能になると思うのです。
NPOで働く方の経済的安定や個人住民税収入にもつながると思います。
認定NPOが3ルートあるのに実質2ルートだけなので、より良い循環が可能になるようご検討ください。
いただいた「認定NPOの条例による個別指定」の件について、県民生活・男女参画課からお答えします。
全国で条例個別指定を実施している都道府県は、平成30年6月30日現在、14道府県ありますが、本県においては、現在のところ個別指定するための条例制定の予定はございません。
なお、本県では、昨年から、山梨県ボランティア・NPOセンターと連携して、認定NPO法人の取得・更新手続き等についてのセミナーを開催しており、本年度も9月に開催を予定しております。
また、昨年、県主導で認定取得・更新を目指すNPO法人の自主勉強グループである「認定NPO法人及び認定を目指すNPO法人のネットワーク」を立ち上げ、認定取得・更新に向けての課題や寄附金の募集方法等について、検討を行っているところです。
今後も、引き続き、県及び山梨県ボランティア・NPOセンターが連携して、認定NPOの取得について、支援してまいりたいと考えております。
受理日 | 2019年06月03日 |
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回答日 | 2019年06月07日 |
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