ページID:3685更新日:2023年9月12日

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経営革新計画の申請要件及び申請窓口

申請要件について

申請の対象となる者は、表1に掲げる特定事業者で、従業員基準を満たせば対象になります。

なお、表2に掲げた組合等も特定事業者として本法の対象です。

【表1】特定事業者として本法の対象となる会社及び個人の基準

主たる事業を営んでいる業種

従業員基準(常時使用する従業員の数)

1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種

500人以下

2.卸売業

400人以下

3.サービス業(4以外)

300人以下

4.サービス業のうち、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業

500人以下

5.小売業

300人以下

【脚注】

  • (注1)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

【表2】特定事業者として本法の対象となる組合及び連合会

組合及び連合会

中小企業者となる要件

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

特になし

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合

直接又は間接の構成員の3分の2以上が特定事業者であること

【脚注】

  • (注2)企業組合及び協業組合も特定事業者として本法の対象となります。

申請窓口について

山梨県が申請窓口となるのは以下の場合になります。

  1. 申請が単独企業で、本社の所在地が山梨県内の場合
  2. 複数企業(例:a社、b社、c社)の共同申請で、代表であるa社の本社の所在地が山梨県内の場合
  3. 申請が単独の組合等で主たる事務所の所在地が山梨県内であり、かつ山梨県内で活動している場合
    (活動が複数の都道府県にまたがっていたり全国で活動していたりする場合は、事業所管省庁の地方局または経済産業省の地方局が申請窓口になります。)
  4. 複数の組合等で共同申請し、代表である組合等の所在地が山梨県内であり、かつ山梨県内で活動している場合
    (活動が複数の都道府県にまたがっていたり全国で活動していたりする場合は、事業所管省庁の地方局または経済産業省の地方局等が申請窓口になります。)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1541   ファクス番号:055(223)1560

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