○山梨県職員等の給与の特例に関する条例

平成十七年十二月二十二日

山梨県条例第百五号

山梨県職員等の給与の特例に関する条例をここに公布する。

山梨県職員等の給与の特例に関する条例

(給料月額の特例)

第一条 平成二十三年十月一日から平成二十七年三月三十一日までの間(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間を除く。以下「特例期間」という。)に係る山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「職員給与条例」という。)第六条山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「学校職員給与条例」という。)第五条山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下「警察職員給与条例」という。)第六条及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号。以下「任期付職員条例」という。)第七条第一項に定める給料表の適用を受ける職員の給料の月額については、職員給与条例第七条第二項第八条の四及び第八条の六から第八条の十まで、学校職員給与条例第五条の二第二項第七条の四及び第八条の二から第八条の六まで、警察職員給与条例第七条第二項第八条の五から第八条の九まで及び第十二条並びに任期付職員条例第七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により支給すべき額から、当該額に次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額を支給する。

 管理職手当の支給を受ける者(職員給与条例第十一条の二学校職員給与条例第十一条の二及び警察職員給与条例第十二条の二の規定により管理職手当の支給を受ける者をいう。次号において同じ。)のうち知事が定める者 百分の四

 管理職手当の支給を受ける者のうち前号に掲げる者以外の者 百分の三

2 職員給与条例学校職員給与条例及び警察職員給与条例の規定により支給する給料の調整額及び手当、山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四十七号)の規定により支給する教職調整額、任期付職員条例の規定により支給する特定任期付職員業績手当並びに山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、前項の規定は、適用しない。

(平二〇条例五一・全改、平二二条例九・平二三条例三九・平二五条例四四・一部改正)

(学校栄養職員等への適用)

第二条 特例期間における学校職員給与条例第二十五条及び警察職員給与条例第三十三条の規定の適用については、これらの規定中「山梨県職員給与条例」とあるのは、「山梨県職員給与条例及び山梨県職員等の給与の特例に関する条例(平成十七年山梨県条例第百五号)」とする。

2 特例期間における単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号)第三条の規定の適用については、同条中「給与条例」とあるのは、「給与条例、山梨県職員等の給与の特例に関する条例(平成十七年山梨県条例第百五号)」とする。

3 特例期間における山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十三号)第二条の規定の適用については、同条中「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)」とあるのは、「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)、山梨県職員等の給与の特例に関する条例(平成十七年山梨県条例第百五号)」とする。

(平一九条例六三・旧第三条繰上、平二〇条例五一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間における第一条第一項の規定の適用については、同項中「職員給与条例第七条第二項、第八条の四及び第八条の六から第八条の十まで、学校職員給与条例第五条の二第二項、第七条の四及び第八条の二から第八条の六まで、警察職員給与条例第七条第二項、第八条の五から第八条の九まで及び第十二条」とあるのは、「職員給与条例第七条第二項及び、第八条の四及び第八条の六から第八条の十まで並びに山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条、学校職員給与条例第五条の二第二項及び、第七条の四及び第八条の二から第八条の六まで並びに山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号)附則第十条、警察職員給与条例第七条第二項、第八条の五から第八条の九まで及び第十二条並びに山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)附則第十一条」とする。

(平一九条例六三・旧第三項繰上・一部改正、平二〇条例五一・平二三条例三九・一部改正)

(平成一九年条例第六三号)

この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(平成二三年条例第三九号)

この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二五年条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

山梨県職員等の給与の特例に関する条例

平成17年12月22日 条例第105号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
平成17年12月22日 条例第105号
平成19年12月26日 条例第63号
平成20年3月28日 条例第20号
平成20年12月26日 条例第51号
平成22年3月30日 条例第9号
平成23年9月30日 条例第39号
平成25年6月28日 条例第44号