○山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例

平成十五年十二月十九日

山梨県条例第五十九号

〔山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例〕をここに公布する。

山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例

(令元条例四・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「任期付研究員法」という。)第二条第三号、第三条第一項、第五条第一項及び第六条(これらの規定を任期付研究員法第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一条の二において同じ。)、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項(これらの規定を地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五条において同じ。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十三条第一項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、職員(県が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員を含む。以下同じ。)の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例二〇・平二一条例五五・平二八条例二三・令元条例四・一部改正)

(適用除外となる職員)

第一条の二 任期付研究員法第二条第三号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。

 公設試験研究機関(任期付研究員法第二条第一号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の長の職

 公設試験研究機関の長を助け、当該公設試験研究機関の業務を整理する副所長等の職

 公設試験研究機関に置かれる支所等の長の職

 公設試験研究機関の内部組織である部等の長の職

(令元条例四・追加)

(任期付研究員の任期を定めた採用)

第一条の三 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合

 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(令元条例四・追加)

(任期付職員の任期を定めた採用)

第二条 任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。次項から第四条まで及び第六条において同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平一七条例二〇・平二一条例五五・令元条例四・一部改正)

第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平一七条例二〇・全改)

(短時間勤務の任期付職員の任期を定めた採用)

第四条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(特定地方独立行政法人の職員にあっては、当該承認に相当する承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 地方公務員法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による承認

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認

(平一七条例二〇・追加、平一九条例六八・平二一条例五五・平二九条例一〇・令元条例四・一部改正)

(任期の特例)

第五条 任期付職員法第六条第二項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 第三条第一項第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合

 やむを得ない事情により第三条又は第四条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第三条又は第四条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(平一七条例二〇・追加、令元条例四・一部改正)

(任期の更新)

第六条 任命権者は、第一条の三第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)若しくは同項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第二項第三条若しくは第四条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(平一七条例二〇・追加、令元条例四・一部改正)

(給与に関する特例)

第七条 第一号任期付研究員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

四〇二、〇〇〇円

四六一、〇〇〇円

五二二、〇〇〇円

六〇三、〇〇〇円

七〇一、〇〇〇円

八〇〇、〇〇〇円

2 第二号任期付研究員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

三三六、〇〇〇円

三七一、〇〇〇円

三九八、〇〇〇円

3 特定任期付職員(地方公営企業法第十五条第一項に規定する企業職員である特定任期付職員(以下「特定任期付企業職員」という。)及び特定地方独立行政法人の職員を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

三八〇、〇〇〇円

四二七、〇〇〇円

四七七、〇〇〇円

五三九、〇〇〇円

六一五、〇〇〇円

七一八、〇〇〇円

八三九、〇〇〇円

4 第一号任期付研究員の給料表の号給は、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合及び号給は、次に掲げるとおりとする。

 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 一号給

 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 二号給

 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 三号給

 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 四号給

 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 五号給

 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 六号給

5 第二号任期付研究員の給料表の号給は、その者の知識経験等の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合及び号給は、次に掲げるとおりとする。

 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 一号給

 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 二号給

 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 三号給

6 特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合及び号給は、次に掲げるとおりとする。

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は識見を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号給

7 任命権者は、第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

8 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

9 第四項から第六項までの規定による号給の決定並びに前二項の規定による任期付研究員業績手当及び特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平一七条例二〇・旧第四条繰下、平一七条例一〇二・平二一条例五五・平二一条例六五・平二二条例四〇・平二三条例五〇・平二六条例八五・平二八条例六・平二八条例二三・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・令元条例四(令元条例三四)・令元条例三四・令四条例五三・令五条例三八・一部改正)

第八条 次に掲げる条例の規定は、第一号任期付研究員、第二号任期付研究員及び特定任期付職員には適用しない。

2 第一号任期付研究員、第二号任期付研究員及び特定任期付職員に対する山梨県職員給与条例第十四条の三第二十九条の二第一項第三十二条第一項及び第三十三条の二第一項の規定の適用については、同条例第十四条の三中「医療職給料表(一)の適用を受ける職員」とあるのは「山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第七条第三項の給料表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに限る。)」と、同条例第二十九条の二第一項及び第三十三条の二第一項中「第十一条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者」とあるのは「山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第一条の三第一号及び第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条例第三十二条第一項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」とする。

3 第一号任期付研究員、第二号任期付研究員及び特定任期付職員に対する山梨県学校職員給与条例第二十条の二第一項第二十二条第二項及び第二十二条の六第一項の規定の適用については、同条例第二十条の二第一項及び第二十二条の六第一項中「第十一条の二第一項の県人事委員会が指定する職にある者」とあるのは「山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第一条の三第一号及び第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条例第二十二条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」とする。

4 第一号任期付研究員、第二号任期付研究員及び特定任期付職員に対する山梨県警察職員給与条例第二十六条の二第一項第三十条第一項及び第三十一条の二第一項の規定の適用については、同条例第二十六条の二第一項及び第三十一条の二第一項中「第十二条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者」とあるのは「山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第一条の三第一号及び第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条例第三十条第一項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」とする。

(平一七条例二〇・旧第五条繰下、平一七条例一〇二・平一九条例六四・平二一条例六五・平二二条例四〇・平二五条例五四・平二五条例五五・平二五条例五六・平二六条例八五・平二六条例八六・平二六条例八七・平二八条例六・平二八条例七・平二八条例八・平二八条例五六・平二八条例五七・平二八条例五八・平二九条例四七・平二九条例四八・平二九条例四九・平三〇条例四五・平三〇条例四六・平三〇条例四七・令元条例四・令元条例三四・令元条例三五・令元条例三六・令二条例五三・令二条例五四・令二条例五五・令三条例二三・令三条例四八・令三条例四九・令三条例五〇・令四条例五三・令四条例五四・令四条例五五・令五条例三八・令五条例三九・令五条例四〇・一部改正)

(特定任期付企業職員の給与に関する特例)

第九条 特定任期付企業職員に対する山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十三号)第二条の規定の適用については、同条中「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)」とあるのは、「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)、山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)」とする。

(平一七条例二〇・旧第六条繰下、令元条例四・一部改正)

(第一号任期付研究員の裁量による勤務)

第九条の二 任命権者は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第一号任期付研究員を、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合における第一号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの五日間において、人事委員会規則で定める時間帯について山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第三条第二項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第四条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 第一項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第一号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第一号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。

4 第一項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第一号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。

(令元条例四・追加)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員にあっては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定める。

(平一七条例二〇・旧第七条繰下、平二一条例五五・一部改正)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平二一条例三六・旧附則・一部改正、平二一条例六五・旧第一項・一部改正、平三〇条例四五・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第七条第一項から第三項までの給料表の適用については、同表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。ただし、特定任期付職員(医療業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに限る。)については、この限りでない。

(平三〇条例四五・追加、令元条例四・令三条例二三・一部改正)

(平成一七年条例第二〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第五条 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項(同条第二項又は第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十四条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当(山梨県職員給与条例第十六条第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、農林漁業普及指導手当及び特地勤務手当(同条例第二十五条の二の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

(給料の切替えに伴う経過措置)

第十一条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十五号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員又は山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるもの以外の職員(次号において「平成二十一年度減額改定対象職員」という。) 百分の九十九・二八

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

研究職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から二十八号給まで

三級

一号給から四号給まで

 平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・四三

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

4 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間における前三項の規定の適用については、第一項中「額を」とあるのは、「額から、その差額に相当する額に二分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を」とする。

(平二一条例六五・平二二条例四〇・平二三条例五〇・平二五条例五四・一部改正)

第十二条 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県職員給与条例第十一条第二項、第二十四条の十八第二項及び第三十二条第四項(同条例第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第十一条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号。以下「平成十七年改正条例」という。)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」と、同条例第二十四条の十八第二項及び第三十二条第四項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十七年改正条例附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平一八条例六五・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一八年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の山梨県職員給与条例第十一条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一九年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第六項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一九年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条、第八条、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五五号)

この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(平成二一年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二二年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次項の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十三年四月一日における号給の調整)

2 職員(平成二十三年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

(人事委員会規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二三年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二五年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(山梨県職員給与条例第二十五条の三第一項の改正規定に係る部分に限る。)及び第三条の規定並びに附則第四項から第六項までの規定 公布の日

 

 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十六年四月一日

(平成二十六年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十六年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項(同条第二項又は第二条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十四条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 山梨県職員給与条例第三十一条若しくは第三十四条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第四条第一項又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第四条の規定により平成二十五年十二月に支給された期末手当の額

 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額

第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第三十二条第一項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の百十七・五

百分の百十二・五

第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第三十二条第二項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の八十

百分の七十五

百分の百十七・五

百分の百十二・五

百分の七十

百分の六十五

第二条の規定による改正前の任期付職員条例第八条第二項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の百五十五

百分の百五十

(平成二十六年四月一日及び平成二十七年四月一日における号給の調整)

4 職員(平成二十六年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員、任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める基準に該当する職員を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

5 職員(平成二十七年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員、任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める基準に該当する職員を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十六年四月一日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十七年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

(人事委員会規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二五年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(山梨県学校職員給与条例第十六条の八第一項の改正規定に係る部分に限る。)及び第三条の規定並びに附則第四項から第六項までの規定 公布の日

 

 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十六年四月一日

(平成二十六年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十六年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例第二十一条第一項から第三項まで若しくは第六項、第二十二条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 山梨県学校職員給与条例第二十一条第一項から第三項まで若しくは第六項若しくは第二十二条第一項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第四条第一項又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第四条の規定により平成二十五年十二月に支給された期末手当の額

 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額

第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の百十七・五

百分の百十二・五

第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例第二十二条第三項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の八十

百分の七十五

百分の百十七・五

百分の百十二・五

百分の七十

百分の六十五

第二条の規定による改正前の任期付職員条例第八条第三項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の百五十五

百分の百五十

(平成二十六年四月一日及び平成二十七年四月一日における号給の調整)

4 教育職員(平成二十六年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける教育職員、任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける教育職員その他人事委員会規則で定める基準に該当する教育職員を除く。)のうち、当該教育職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の山梨県学校職員給与条例第八条第一項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める教育職員の平成二十六年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

5 教育職員(平成二十七年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける教育職員、任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける教育職員その他人事委員会規則で定める基準に該当する教育職員を除く。)のうち、当該教育職員の調整考慮事項及び平成二十六年四月一日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める教育職員の平成二十七年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

(人事委員会規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二五年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(山梨県警察職員給与条例第二十二条の三第一項の改正規定に係る部分に限る。)及び第三条の規定並びに附則第四項から第六項までの規定 公布の日

 

 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十六年四月一日

(平成二十六年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十六年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例第三十条第一項(同条第二項又は第二条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十二条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 山梨県警察職員給与条例第二十九条若しくは第三十二条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第四条第一項又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第四条の規定により平成二十五年十二月に支給された期末手当の額

 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額

第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例第三十条第一項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の百十七・五

百分の百十二・五

第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例第三十条第二項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の八十

百分の七十五

百分の百十七・五

百分の百十二・五

百分の七十

百分の六十五

第二条の規定による改正前の任期付職員条例第八条第四項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の百五十五

百分の百五十

(平成二十六年四月一日及び平成二十七年四月一日における号給の調整)

4 職員(平成二十六年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員、任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める基準に該当する職員を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の山梨県警察職員給与条例第八条の四第一項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

5 職員(平成二十七年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員、任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める基準に該当する職員を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十六年四月一日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十七年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

(人事委員会規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二六年条例第八五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条から第七条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第六条 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県職員給与条例第二十四条の十八第二項及び第三十二条第四項(同条例第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第二十四条の十八第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十五号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第五条の規定による給料の額との合計額」と、同条例第三十二条第四項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十五号)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二六年条例第八六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第三項の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第六条 前条の規定による給料を支給される教育職員に関する山梨県学校職員給与条例第十六条の六第一項、第十六条の七第一項及び第二十二条第五項(同条例第二十二条の四第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第十六条の六第一項中「給料月額」とあるのは「給料月額と山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第五条の規定による給料の額との合計額」と、同条例第十六条の七第一項及び第二十二条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される教育職員に関する山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二六年条例第八七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条から第七条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第四項の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第六条 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県警察職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十七号)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

 山梨県警察職員給与条例第三十条第四項(同条例第三十一条第四項において準用する場合を含む。)

 山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第三項

(人事委員会規則への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第三項の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第四項の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第五六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第五七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第三項の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第五八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第四項の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県職員給与条例第十三条第二項、第十四条第一項第三号及び第四号並びに第三項の改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二九年条例第四八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県学校職員給与条例第十二条第三項、第十三条第一項第三号及び第四号並びに第三項の改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第三項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二九年条例第四九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県警察職員給与条例第十四条第二項、第十五条第一項第三号及び第四号並びに第三項の改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第四項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三〇年条例第四五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は平成三十年四月一日から、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三〇年条例第四六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第三項の規定は、同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三〇年条例第四七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第四項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は平成三十一年四月一日から、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第三五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第三項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第三六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第八条第四項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和二年条例第五三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和三年条例第四八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第七条第一項から第三項までの規定は令和四年四月一日から、改正後の任期付研究員等条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年条例第五四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第三項の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年条例第五五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年条例第三八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第七条第一項から第三項までの規定は令和五年四月一日から、改正後の任期付研究員等条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年条例第三九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第三項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年条例第四〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例

平成15年12月19日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成15年12月19日 条例第59号
平成17年3月28日 条例第20号
平成17年12月1日 条例第102号
平成18年12月22日 条例第65号
平成19年12月26日 条例第64号
平成19年12月26日 条例第68号
平成21年5月29日 条例第36号
平成21年10月20日 条例第55号
平成21年12月1日 条例第65号
平成22年11月30日 条例第40号
平成23年11月30日 条例第50号
平成25年11月29日 条例第54号
平成25年11月29日 条例第55号
平成25年11月29日 条例第56号
平成26年12月26日 条例第85号
平成26年12月26日 条例第86号
平成26年12月26日 条例第87号
平成28年3月11日 条例第6号
平成28年3月11日 条例第7号
平成28年3月11日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第23号
平成28年12月22日 条例第56号
平成28年12月22日 条例第57号
平成28年12月22日 条例第58号
平成29年3月29日 条例第10号
平成29年12月25日 条例第47号
平成29年12月25日 条例第48号
平成29年12月25日 条例第49号
平成30年12月25日 条例第45号
平成30年12月25日 条例第46号
平成30年12月25日 条例第47号
令和元年7月12日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第34号
令和元年12月25日 条例第35号
令和元年12月25日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第53号
令和2年11月30日 条例第54号
令和2年11月30日 条例第55号
令和3年3月29日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第48号
令和3年11月30日 条例第49号
令和3年11月30日 条例第50号
令和4年12月26日 条例第53号
令和4年12月26日 条例第54号
令和4年12月26日 条例第55号
令和5年12月26日 条例第38号
令和5年12月26日 条例第39号
令和5年12月26日 条例第40号