○平成十七年十二月に支給する期末手当の特例に関する規則
平成十七年十二月一日
山梨県人事委員会規則第三十九号
平成十七年十二月に支給する期末手当の特例に関する規則を次のように定める。
平成十七年十二月に支給する期末手当の特例に関する規則
(改正職員給与条例附則第五条第一項第二号等に掲げる額を調整額に含めない職員)
第一条 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号。以下「改正職員給与条例」という。)附則第五条第一項、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号。以下「改正学校職員給与条例」という。)附則第五条第一項及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号。以下「改正警察職員給与条例」という。)附則第五条第一項(第四条において「改正職員給与条例附則第五条第一項等」という。)の人事委員会規則で定める職員は、平成十七年六月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当について改正職員給与条例第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十一条後段若しくは第三十四条第六項、改正学校職員給与条例第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例第二十一条第六項若しくは第二十二条第一項後段又は改正警察職員給与条例第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例第二十九条後段若しくは第三十二条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年六月一日(同日前一箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正職員給与条例第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第三十一条後段、第三十三条第一項後段若しくは第三十四条第六項、改正学校職員給与条例第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例第二十一条第六項、第二十二条第一項後段若しくは第二十二条の四第一項後段又は改正警察職員給与条例第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例第二十九条後段、第三十一条第一項後段若しくは第三十二条第六項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
一 県の特別職の職員
二 国家公務員
三 他の地方公共団体の職員
四 山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十三号)の適用を受ける職員又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号)の適用を受ける職員
五 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
(新たに職員となった者の改正職員給与条例附則第五条第一項第一号等の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第二条 改正職員給与条例附則第五条第一項第一号、改正学校職員給与条例附則第五条第一項第一号及び改正警察職員給与条例附則第五条第一項第一号(以下「改正職員給与条例附則第五条第一項第一号等」という。)の人事委員会規則で定めるものは、平成十七年四月一日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正職員給与条例附則第五条第一項第一号等の月数の算定)
第三条 改正職員給与条例附則第五条第一項第一号等の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成十七年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第一条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第一号、第四号又は第五号に掲げる者(以下この号及び次条において「特別職等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職等として勤務した期間(同項において「特定特別職等期間」という。)を除く。)
二 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下この項において「職員給与条例」という。)第三十六条、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下この項において「学校職員給与条例」という。)第二十四条又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下この項において「警察職員給与条例」という。)第三十四条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、公益法人等派遣期間(公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号。次条において「公益法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣されていた期間をいう。)又は無給休暇期間(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第十六条又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第十七条に規定する無給休暇の期間をいう。)
三 停職期間(地方公務員法第二十九条第一項から第三項までの規定により停職にされていた期間をいう。)
五 職員給与条例第四条、学校職員給与条例第十八条又は警察職員給与条例第四条の規定により給与を減額された期間
2 改正職員給与条例附則第五条第一項第一号等の人事委員会規則で定める月数は、平成十七年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(権衡職員についての特例)
第四条 改正職員給与条例附則第五条第二項、改正学校職員給与条例附則第五条第二項及び改正警察職員給与条例附則第五条第二項の他の職員との権衡を考慮する必要がある者として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの期間の全期間が公益法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された期間であって、当該派遣期間中給料の全額を支給された職員
二 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間に特別職等から人事交流等により引き続き新たに職員となった者
三 公益法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間に職務に復帰した職員
二 前項第二号に掲げる者 特別職等に係る給与に関する条例又は規程の改正職員給与条例附則第五条第一項等の規定に相当する規定の例による改正職員給与条例附則第五条第一項等に規定する調整額に相当する額
(端数計算)
第五条 改正職員給与条例附則第五条第一項第一号等基礎額又は改正職員給与条例附則第五条第一項第二号、改正学校職員給与条例附則第五条第一項第二号若しくは改正警察職員給与条例附則第五条第一項第二号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 平成十五年十二月に支給する期末手当の特例に関する規則(平成十五年山梨県人事委員会規則第二十五号)は、廃止する。