○公職選挙法等施行規程

昭和四十四年十月一日

山梨県選挙管理委員会規程第三号

公職選挙法等施行規程をここに公布する。

公職選挙法等施行規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 削除

第三章 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機(第五条―第十一条)

第三章の二 選挙運動用ビラ(第十一条の二・第十一条の三)

第四章 選挙運動の公費負担(第十二条―第十四条)

第四章の二 政治活動用事務所(第十四条の二・第十四条の三)

第四章の三 選挙運動用ポスター(第十四条の四・第十四条の五)

第五章 ポスター掲示場(第十五条―第十九条)

第六章 削除

第七章 個人演説会等(第四十二条・第四十三条)

第八章 標旗及び腕章(第四十四条・第四十五条)

第九章 選挙公報(第四十六条―第五十八条)

第十章 新聞広告及び新聞紙等の掲示(第五十九条―第六十二条)

第十一章 候補者の氏名等の掲示(第六十三条―第六十八条の二)

第十二章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附(第六十九条―第七十二条)

第十三章 推せん団体の選挙運動の特例(第七十三条―第七十六条)

第十四章 確認団体の政治活動(第七十七条―第八十六条)

附則

第一章 総則

(適用範囲)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)及び公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)に定めるものを除くほか、衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び県知事の選挙に関しては、この規程の定めるところによる。

(用語の略称)

第二条 この規程においては、左の表の上段に掲げる用語は、それぞれ下段に掲げる略称を用いることとする。

用語

略称

公職選挙法

公職選挙法施行令

公職選挙法施行規則

規則

県選挙管理委員会

県委員会

市町村選挙管理委員会

市町村委員会

衆議院議員又は参議院議員の選挙

国の選挙

県議会議員又は県知事の選挙

県の選挙

(平七選管規程四・一部改正)

第二章 削除

(平一二選管規程一)

第三条及び第四条 削除

(平一二選管規程一)

第三章 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機

(平七選管規程一・改称)

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第五条 法第百三十条第二項((選挙事務所の設置及び異動の届出))の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、第二号様式によらなければならない。

2 令第百八条((選挙事務所設置の届出の方法))第二項の規定による候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は、それぞれ第二号様式の二及び第二号様式の三に準じて作成しなければならない。

(昭六〇選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(選挙事務所の標札)

第六条 法第百三十一条第三項((選挙事務所の表示))の規定により県委員会が交付する標札は、第三号様式によるものとする。

2 前項の標札は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(昭五八選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(違反設置に対する閉鎖命令及び報告)

第七条 法第百三十四条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、第四号様式により行うものとする。

2 市町村委員会は、前項の閉鎖命令を行つたときは、第五号様式により直ちに県委員会に報告しなければならない。

(昭六〇選管規程二・全改)

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第八条 法第百四十一条第五項((自動車、船舶及び拡声機の表示))の規定により自動車、船舶及び拡声機にする表示は、県委員会が交付する第六号様式の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(昭六〇選管規程二・平七選管規程一・平一三選管規程三・一部改正)

(表示の掲示箇所)

第九条 前条第一項の表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話機の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(標札及び表示板の再交付)

第十条 第六条第一項((選挙事務所の標札))の標札又は第八条第一項((自動車、船舶及び拡声機の表示))の表示板を紛失し、若しくは破損したため、その再交付を受けようとする者は、県委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をしようとする場合においては、その申請の際、あわせてその破損した標札又は表示板を返納しなければならない。

(平七選管規程一・一部改正)

(標札及び表示板の返還)

第十一条 第六条第一項((選挙事務所の標札))の標札及び第八条第一項((自動車、船舶及び拡声機の表示))の表示板は、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合、その他候補者でなくなつた場合又は選挙が終了したときは、直ちに県委員会に返還しなければならない。

(平七選管規程一・一部改正)

第三章の二 選挙運動用ビラ

(昭五〇選管規程三・追加)

(証紙の交付)

第十一条の二 法第百四十二条((文書図画の頒布))第一項第一号、第二号、第三号及び第四号のビラは、同条第七項の規定により、県委員会が交付する第六号様式の二の証紙をはらなければ頒布することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者又は候補者届出政党は、あらかじめ県委員会から第六号様式の三の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 前項の証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合には、証紙交付票に候補者の氏名(証紙交付票の交付を受けた者が候補者届出政党にあつては、当該候補者届出政党の名称及び代表者の氏名)を記入し、その印(候補者届出政党にあつては、当該候補者届出政党の代表者の印)を押すとともに、証紙をはるべきビラの見本二枚(記載内容が異なるビラがある場合には、それぞれ二枚)を添え、県委員会に提出しなければならない。

4 県委員会は、証紙交付票一枚につき、衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者にあつては七万枚以内、候補者届出政党にあつては四万枚以内、参議院選挙区選出議員及び山梨県知事の選挙にあつては十一万五千枚、山梨県議会議員の選挙にあつては一万六千枚以内の証紙を交付する。

5 県委員会は、証紙を交付するときは証紙交付票に交付する証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返付するものとする。

6 証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けた証紙が衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては七万枚、参議院選挙区選出議員及び山梨県知事の選挙にあつては十一万五千枚、山梨県議会議員の選挙にあつては一万六千枚に達したときは、証紙交付票を県委員会に返納しなければならない。

7 証紙の交付を受ける候補者届出政党は、交付を受けた証紙が選挙区ごとに四万枚に達したときは、当該証紙交付票を県委員会に返納しなければならない。

(昭五〇選管規程三・追加、昭六〇選管規程二・平七選管規程四・平八選管規程二・平一三選管規程三・平二〇選管規程一・平三一選管規程一・一部改正)

(証紙交付票の再交付)

第十一条の三 第十条((標札及び表示板の再交付))の規定は、前条の証紙交付票に準用する。

(昭五〇選管規程三・追加)

第四章 選挙運動の公費負担

(平六選管規程一・全改)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第十二条 山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成六年山梨県条例第一号。以下「公費負担条例」という。)第二条((選挙運動用自動車の使用の公費負担))第六条((選挙運動用ビラの作成の公費負担))又は第九条((選挙運動用ポスターの作成の公費負担))の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第三条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))第七条((選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出))又は第十条((選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第三条第七条又は第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第七号様式に準じて作成しなければならない。

(平六選管規程一・全改、平二〇選管規程一・平二一選管規程一・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第十三条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第四条((選挙運動用自動車の使用の公費の支払))第二号ロ、第八条((選挙運動用ビラの作成の公費の支払))又は第十一条((選挙運動用ポスターの作成の公費の支払))の規定による確認を受けようとする場合には、第七号様式の二に準じて作成した確認申請書により県委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定により県委員会が行う確認は、第七号様式の三による確認書を用いて行うものとする。

(平六選管規程一・全改、平二〇選管規程一・平二一選管規程一・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第十三条の二 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、公費負担条例第三条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第七条((選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラの作成業者」という。)又は公費負担条例第十条((選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平六選管規程一・全改、平二〇選管規程一・平二一選管規程一・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第十三条の三 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第三条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ第七号様式の四第七号様式の五及び第七号様式の六に準じて作成しなければならない。

(平六選管規程一・全改、平二〇選管規程一・平二一選管規程一・平二二選管規程一・一部改正)

(請求書の提出)

第十四条 契約業者等は、公費負担条例第四条((選挙運動用自動車の使用の公費の支払))第八条((選挙運動用ビラの作成の公費の支払))又は第十一条((選挙運動用ポスターの作成の公費の支払))の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第十三条((選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等))第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第十三条第二項の確認書)を添えて、山梨県知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第八号様式に準じて作成しなければならない。

(平六選管規程一・全改、平二〇選管規程一・平二一選管規程一・一部改正)

第四章の二 政治活動用事務所

(昭五〇選管規程二・追加)

(政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示)

第十四条の二 法第百四十三条第十七項((政治活動用事務所の立札、看板の類の表示))の規定により政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類にする表示は、県委員会が交付する第八号様式の四の証票を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、県委員会の定めるところによる。

(昭五〇選管規程二・追加、昭五六選管規程一・平五選管規程二・令四選管規程二・一部改正)

(証票の再交付及び返還)

第十四条の三 第十条(標札及び表示板の再交付)及び第十一条(標札及び表示板の返還)の規定は、前条の証票に準用する。

(昭五六選管規程一・全改)

第四章の三 選挙運動用ポスター

(平七選管規程四・追加)

(証紙の交付)

第十四条の四 衆議院小選挙区選出議員の選挙において法第百四十四条((ポスターの数))第一項第一号の規定により、候補者届出政党が使用するポスターは、同条第二項の規定により、県委員会が交付する第八号様式の五の証紙をはらなければ掲示できない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、あらかじめ県委員会から第八号様式の六の証紙交付票の交付をうけなければならない。

3 前項の証紙交付票の交付を受けた候補者届出政党が証紙の交付を受けようとする場合には、証紙交付票に当該候補者届出政党の名称及び代表者の氏名を記入し、代表者の印を押すとともに、証紙をはるべきポスターの見本二枚(記載内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ二枚)を添え、県委員会に提出しなければならない。

4 県委員会は、証紙交付票一枚につき、千枚以内の証紙を交付する。

5 県委員会は、証紙を交付するときは証紙交付票に交付する証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返付するものとする。

6 証紙の交付を受ける候補者届出政党は、交付を受けた証紙が選挙区ごとに千枚に達したときは、当該証紙交付票を県委員会に返納しなければならない。

(平七選管規程四・追加、平八選管規程二・一部改正)

(証紙交付票の再交付)

第十四条の五 第十条((標札及び表示板の再交付))の規定は、前条の証紙交付票に準用する。

(平七選管規程四・追加)

第五章 ポスター掲示場

(ポスター掲示場設置場所の報告等)

第十五条 市町村委員会は、県委員会の指定する日までに法第百四十四条の二第一項((ポスター掲示場の設置))及び山梨県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和六十一年山梨県条例第二十二号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第一条第一項((設置))の規定によるポスター掲示場を設置しなければならない。

2 市町村委員会は、前項の規定によりポスター掲示場を設置したときは、第九号様式により県委員会に報告しなければならない。

3 市町村委員会は、法第百四十四条の二第二項((ポスター掲示場の数))ただし書及びポスター掲示場条例第二条((総数の減少))の規定によりポスター掲示場の総数を減少しようとするときは、第十号様式により県委員会に協議しなければならない。

(昭六一選管規程二・平一二選管規程一・一部改正)

(掲示場の規格等)

第十六条 前条第一項の掲示場は、第十一号様式に準じた独立のものとする。

2 県委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画の数をあらかじめ定め、市町村委員会に通知するものとする。

(昭六一選管規程二・一部改正)

(ポスターの掲示順序)

第十七条 市町村委員会は、前条第二項の規定により通知された区画の数に基づいて、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に右側の上段から下段へと順次一連番号(以下「区画番号」という。)を表示するものとする。

2 候補者が、法第百四十三条第一項((文書図画の種類))第四号の三及び第五号のポスター(山梨県議会議員の選挙については、同項第四号の三のポスターを除く。)を掲示することができる区画は、候補者の届出受理番号と同一の区画番号の表示された区画とする。

(昭五三選管規程一・全改、昭六一選管規程二・平二五選管規程一・一部改正)

(掲示場の管理)

第十八条 市町村委員会は、掲示場の破損等を発見した場合には、すみやかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨通報しなければならない。

2 市町村委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、直ちに関係候補者に通報しなければならない。

3 市町村委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合その他候補者でなくなつたことを知つたときは、すみやかに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の措置)

第十九条 市町村委員会は、法第百四十四条の三((ポスター掲示場を設置しない場合))の規定により掲示場を設けない場合は、直ちにその旨を県委員会に報告しなければならない。

第六章 削除

(昭五九選管規程一)

第二十条から第四十一条まで 削除

(昭五九選管規程一)

第七章 個人演説会等

(平七選管規程四・改称)

(個人演説会等の開催申出書)

第四十二条 令第百十二条((個人演説会等の開催の申出))第一項の規定による個人演説会等の開催の申出書は、第十七号様式によらなければならない。

(平七選管規程四・全改)

(個人演説会等の会場前に掲示する立札、看板の表示)

第四十三条 法第百六十四条の二((個人演説会等の会場の掲示の特例))第二項の規定により個人演説会又は政党演説会の会場前に掲示する立札、看板にする表示は、県委員会が交付する第十八号様式による表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板の交付を受けようとする候補者又は候補者届出政党は、第十九号様式により、県委員会に交付申請をしなければならない。

3 第十条((標札及び表示板の再交付))及び第十一条((標札及び表示板の返還))の規定は第一項の表示板に準用する。

(平八選管規程二・一部改正)

第八章 標旗及び腕章

(街頭演説用の標旗)

第四十四条 法第百六十四条の五第二項((街頭演説用の標旗の交付))の規定により県委員会が交付する標旗は、第二十号様式による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

3 第十条((標旗及び表示板の再交付))及び第十一条((標札及び表示板の返還))の規定は第一項の標旗に準用する。

(昭六〇選管規程二・平一三選管規程三・一部改正)

(自動車等に乗車する者の腕章等)

第四十五条 法第百四十一条の二第二項((自動車等に乗車する者の腕章))の規定により、選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着ける腕章は、第二十一号様式による。

2 法第百六十四条の七第二項((街頭演説の場合の選挙運動員等の腕章))の規定により選挙運動に従事する者が着ける腕章は、第二十二号様式による。

3 前二項の規定による腕章の交付を受けようとする候補者は、第十九号様式に準じて、県委員会に交付申請をしなければならない。

4 第十条((標札及び表示板の再交付))及び第十一条((標札及び表示板の返還))の規定は、第一項及び第二項の腕章に準用する。

(昭六〇選管規程二・平七選管規程四・一部改正)

第九章 選挙公報

(山梨県議会議員の選挙等の写真掲載)

第四十六条 山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙の選挙公報には、候補者の写真を掲載する。

(平三〇選管規程二・一部改正)

(掲載申請)

第四十七条 候補者が、法第百六十八条((掲載文の申請))第一項又は山梨県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成三十年山梨県条例第二号。以下「選挙公報条例」という。)第三条((掲載文の申請))第一項の規定により、選挙公報に氏名(令第八十八条第七項、第八項又は第八十九条第五項((通称の認定))の規定による認定を受けた場合はその通称(以下この章において同じ。))、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、掲載文(書面の場合は掲載文二通及び写真二枚)を添えて、第二十三号様式により県委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、県委員会が交付する第二十四号様式の原稿用紙(県委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録しなければならない。

3 第一項の写真は、上半身を撮影した手札型のものとし、申請する際に、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙に添付し、又は記録しなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に氏名、党派、年齢及び撮影年月日を記載しなければならない。

(昭六〇選管規程二・平七選管規程一・平三〇選管規程二・令元選管規程一・一部改正)

(掲載文の制限)

第四十八条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄内には、候補者の氏名を縦書で記載し、又は記録しなければならない。この場合において候補者の氏名のほか、氏名に付するふりがな、生年月日又は年齢及び党派を記載し、又は記録することを妨げない。

3 候補者の写真掲載欄には、文字等を記載し、又は記録してはならない。

4 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。

(昭五三選管規程二・昭六〇選管規程二・平一〇選管規程一・令元選管規程一・一部改正)

第四十九条 削除

(平一〇選管規程一)

(掲載文の撤回及び修正)

第五十条 候補者が、既に提出した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは、新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文(書面の場合は二通)を添えてその旨を、それぞれ第二十五号様式により、県委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、法第百六十八条((掲載文の申請))第一項又は選挙公報条例第三条((掲載文の申請))第一項に規定する申請期限経過後においてはすることができない。

(平三〇選管規程二・令元選管規程一・一部改正)

(掲載文等の訂正)

第五十一条 県委員会は、第四十七条((掲載申請))及び第四十八条((掲載文の制限))の規定に違反する掲載文の申請があつた場合、又は当該掲載文を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、県委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平一〇選管規程一・令元選管規程一・一部改正)

(印刷の体裁)

第五十二条 候補者は、印刷の体裁について指定することができない。

(平一〇選管規程一・令元選管規程一・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第五十三条 法第百六十九条第五項((掲載順序のくじ))又は選挙公報条例第四条第二項((掲載順序のくじ))の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、県委員会があらかじめ告示する。

(平七選管規程一・平三〇選管規程二・一部改正)

(掲載文以外の登載)

第五十四条 選挙公報には、候補者の掲載文のほか選挙に関する啓発周知等の事項を登載することができる。

(候補者が死亡し、又は辞退した場合の掲載文)

第五十五条 掲載文の掲載申請をした後において候補者が死亡し又は候補者たることを辞した場合(法第九十一条第一項、第二項((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))又は法第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項の規定に該当する場合を含む。)若しくは法第八十六条第九項又は法第八十六条の四第九項((立候補の届出の却下))の規定により届出を却下された場合であつても、掲載文を印刷所に送付した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。

2 前項に掲げる事由が、第四十七条((掲載申請))の規定による掲載申請をした候補者全部について生じたときは、選挙公報発行手続は中止するものとする。

(昭六〇選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(選挙公報の訂正)

第五十六条 選挙公報を発行した後印刷に誤りがあることを発見したときは、告示により訂正するものとする。

(掲載文の返還制限)

第五十七条 第四十七条((掲載申請))の規定により提出された掲載文(写真を含む。)は、返還しない。

(新聞折込み等による配布の届出)

第五十八条 市町村委員会が法第百七十条((選挙公報の配布))第二項又は選挙公報条例第五条((選挙公報の配布))第二項の規定による届出をしようとするときは、第二十五号様式の二によらなければならない。

(平一二選管規程一・全改、平三〇選管規程二・一部改正)

第十章 新聞広告及び新聞紙等の掲示

(新聞広告の申込み)

第五十九条 県議会議員選挙の候補者は、法第百四十九条第四項((新聞広告))の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する第二十六号様式の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、第二十七号様式に準じた新聞広告掲載承諾通知書を県委員会に提出しなければならない。

3 第一項の証明書は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(平七選管規程一・一部改正)

(天災等による掲載期日の変更)

第六十条 天災その他やむを得ない事故により掲載予定の日に掲載できないときは、新聞社は候補者と協議して掲載期日を変更することができる。

(広告掲載新聞等の送付)

第六十一条 国の選挙(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙を除く。)又は県の選挙の候補者又は候補者届出政党の新聞広告を掲載した新聞社は、規則第二十条第一項又は第二項((新聞広告掲載の申込み))の規定による証明書又は第五十九条第一項((県議会議員選挙における新聞広告掲載の申込み))の規定による証明書に新聞広告を掲載した新聞紙を添えて県委員会に送付しなければならない。

(昭五八選管規程一・平七選管規程四・一部改正)

(新聞広告を掲載した新聞紙等の掲示場所)

第六十二条 法第百四十八条第二項((新聞紙、雑誌等の頒布及び掲示場所))及び法第百四十九条第五項((新聞広告掲載紙の頒布及び掲示場所))の規定により新聞紙又は雑誌を掲示することができる場所を、別表第一のとおりとする。

(昭六〇選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

第十一章 候補者の氏名等の掲示

第六十三条から第六十七条まで 削除

(昭五八選管規程一)

(投票記載所の氏名等の掲示等)

第六十八条 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては県委員会が、その他の選挙にあつては市町村委員会が、法第百七十五条((投票記載所の氏名等の掲示))第三項及び第六項の規定による掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 法第百七十五条第一項及び第二項の規定による掲示は、第二十八号様式に準じて作成しなければならない。

(昭五八選管規程一・全改、平七選管規程四・平八選管告示一・平一〇選管規程一・平一三選管規程三・令元選管規程一・一部改正)

(氏名等の掲示の修正又は抹消)

第六十八条の二 市町村委員会は、法第百七十五条((投票記載所の氏名等の掲示))第三項から第五項の規定による氏名等の掲示調製後において、令第九十二条((公職の候補者等に関する通知))第一項、第六項、第八項又は第九項の規定による通知を受けたときは、直ちに氏名等の掲示中その通知に係る候補者又は名簿届出政党等若しくは名簿登載者に関する部分を修正又は抹消しなければならない。

(平七選管規程四・全改、平一〇選管規程一・平一三選管規程三・一部改正)

第十二章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第六十九条 法第百八十条第三項((出納責任者の選任の届出))、法第百八十二条第一項((出納責任者の異動の届出))又は法第百八十三条第三項((出納責任者職務代行者の届出))の規定により届出は、第二十九号様式によらなければならない。

(平七選管規程一・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第七十条 法第百八十九条第一項((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により県委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧は、県委員会の事務室において、執務時間中にしなければならない。

(閲覧手続)

第七十一条 収支報告書の閲覧を請求しようとする者は、第三十号様式による閲覧者名簿に所要の事項を記入しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。

3 収支報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前三項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第七十二条 法第百九十七条の二((実費弁償及び報酬の額))第一項及び第二項の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬の最高額及び実費弁償の最高額は、別表第二に定めるところによる。

(昭六〇選管規程二・一部改正)

第十三章 推せん団体の選挙運動の特例

(確認書の交付申請等)

第七十三条 政党その他の政治団体が、法第二百一条の四第二項((推せん団体の確認書の交付申請))の規定による申請をしようとするときは、あわせて当該政党等の綱領又は規約その他これに準ずるもの及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条((政治団体の届出等))の規定による届出書の写並びに役員名簿等を提出しなければならない。

2 法第二百一条の四第二項の規定により県委員会が交付する確認書は、第三十一号様式による。

(平八選管告示一・一部改正)

(検印の様式)

第七十四条 法第二百一条の四第六項((推薦演説会のために使用する文書図画))第一号のポスターにする県委員会の検印は、第三十二号様式により作成した印を用いるものとする。

(検印票の交付)

第七十五条 前条の規定する検印を受けようとする政党その他の政治団体は、県委員会から第三十三号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第十条((標札及び表示板の再交付))の規定は、第一項の検印票に準用する。

(検印の手続)

第七十六条 前条の規定により検印票の交付を受けた推せん団体が検印を受けようとするときは、当該検印票に推せん団体の名称、推せん演説会を開催する施設の名称及びその所在地、開催年月日並びに検印に関する責任者の氏名を記入するとともに当該責任者の印を押し、これに検印すべきポスターの見本二枚(記載内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ二枚)を添えて県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、検印票一枚につき五百枚以内のポスターに検印するものとする。

3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが五百枚に達するごとに検印票一枚を県委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスターが五百枚に達しないときは、県委員会は、検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返付するものとする。

第十四章 確認団体の政治活動

(確認書の様式)

第七十七条 法第二百一条の八((都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第二項及び法第二百一条の九((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第三項の規定により県委員会が交付する確認書は、第三十四号様式によるものとする。

(昭四六選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(自動車の表示)

第七十八条 県議会議員及び県知事の選挙において、法第二百一条の十一第三項((政治活動用自動車の表示))の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車にする表示は、県委員会が交付する第三十五号様式による表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、前条に規定する確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第九条((表示の掲示箇所))第十条((標札及び表示板の再交付))及び第十一条((標札及び表示板の返還))の規定は、第一項の表示板に準用する。

(昭四六選管規程二・一部改正)

(確認団体用ポスター証紙の交付)

第七十九条 県委員会は、法第二百一条の八((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第一項第四号又は法第二百一条の九((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第一項第四号の規定によるポスター(以下「確認団体用ポスター」という。)を掲示しようとする法第二百一条の八第二項((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における確認団体の申請))又は法第二百一条の九第三項((都道府県知事又は市長の選挙における確認団体の申請))の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)に、法第二百一条の十一((政治活動の態様))第四項の規定による確認団体用ポスター証紙(第三十六号様式)を交付する。

2 前項の確認団体用ポスター証紙の交付を受けようとする確認団体は、あらかじめ県委員会から確認団体用ポスター証紙交付票(第三十六号様式の二)の交付を受けなければならない。

3 前項の確認団体用ポスター証紙交付票の交付を受けた確認団体が確認団体用ポスター証紙の交付を受けようとする場合には、当該交付票に確認団体の名称及び証紙受領責任者の氏名を記入し、当該責任者の印を押すとともに、これに確認団体用ポスター証紙をはるべき確認団体用ポスターの見本一枚(記載内容が異なる確認団体用ポスターがある場合には、それぞれ一枚)を添え、県委員会に提出しなければならない。

4 県委員会は、証紙交付票一枚につき県議会議員選挙にあつては「法第二百一条の八第一項第四号に規定する枚数」、県知事選挙にあつては「五百枚」以内の証紙を交付する。

5 証紙の交付を受ける者は、証紙の交付がそれぞれ前項の枚数に達したときは、証紙交付票を県委員会に返納しなければならない。

6 交付した証紙が第四項の枚数に達しないときは、県委員会は証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返付するものとする。

(昭五〇選管規程一・全改、平七選管規程一・一部改正)

(確認団体用ポスターの検印)

第八十条 県委員会は、前条の規定による証紙を交付することができない事情があるときは、確認団体用ポスター証紙の交付にかえて確認団体用ポスターに県議会議員選挙においては、第八号様式の三により作成した印を用い、県知事選挙においては第八号様式の二により作成した二つの印のいずれか一を用いて検印を行う。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ県委員会から確認団体用ポスター検印票(第三十六号様式の三)の交付を受けなければならない。

3 前項の確認団体用ポスター検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が検印を受けようとする場合には、当該検印票に政党その他の政治団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入し、当該責任者の印を押すとともに、これに検印すべきポスターの見本一枚(記載内容が異なるポスターがある場合にはそれぞれ一枚)を添え、県委員会に提出しなければならない。

4 第七十六条((検印の手続))第二項、第三項及び第四項の規定は、前項の検印に準用する。この場合において、第二項第三項及び第四項中「五百枚」とあるのは、県議会議員選挙にあつては「法第二百一条の八第一項第四号に規定する枚数」と読み替えるものとする。

(昭五〇選管規程一・全改、平七選管規程一・一部改正)

(証紙交付票及び検印票の再交付)

第八十一条 第十条((標札及び表示板の再交付))の規定は、前二条の証紙交付票及び検印票に準用する。

(昭五〇選管規程一・全改)

(参議院選挙区選出議員の選挙におけるポスターの証紙及び検印)

第八十二条 参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙における、法第二百一条の十一((政治活動の態様))第四項の規定による政党その他の政治団体の確認団体用ポスター証紙の交付及び検印については、第七十九条((確認団体用ポスター証紙の交付))及び第八十条((確認団体用ポスターの検印))の規定を準用する。

2 前項の場合において準用する第七十九条第二項及び第八十条第二項の規定により確認団体用ポスター証紙交付票及び確認団体用ポスター検印票の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、法第二百一条の六第三項(法第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が交付した確認書の写し(政党その他の政治団体の代表者が確認書の写しであることを証明したもの。)を提出しなければならない。

(昭五〇選管規程一・全改、昭六〇選管規程二・平七選管規程四・平一三選管規程三・一部改正)

(政談演説会開催の届出)

第八十三条 法第二百一条の十一第二項((政談演説会開催の届出))の規定による政談演説会開催の届出書は、第三十七号様式によらなければならない。

(昭四六選管規程二・一部改正)

(政談演説会用立札、看板の表示)

第八十四条 法第二百一条の十一第八項((政談演説会告知用の立札、看板の類の表示))の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札、看板の類にする表示は、県委員会が交付する第三十八号様式の証紙を用いなければならない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする確認団体は、第八十三条((政談演説会開催の届出))の規定による届出の際は、第三十九号様式により県委員会に交付申請をしなければならない。

(昭四六選管規程二・一部改正)

(ビラの届出)

第八十五条 法第二百一条の七((衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制))第二項、法第二百一条の八((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第一項第六号又は法第二百一条の九((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第一項第六号の規定に基づくビラを頒布しようとするときは、第四十号様式により当該ビラを添えて県委員会へ届出なければならない。

(昭四六選管規程二・追加、平七選管規程四・平八選管告示一・一部改正)

(機関紙誌の届出様式)

第八十六条 法第二百一条の十五((政党その他の政治団体の機関紙誌))第一項の規定による届出は、第四十一号様式によらなければならない。

(昭四六選管規程二・旧第八十五条繰下・一部改正、平一二選管規程一・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年選管告示第一九号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の告示は、この告示の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和五〇年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年選管規程第一号)

この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。

(昭和五八年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十九年二月二十九日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前に告示された山梨県知事選挙に係る立会演説会については、なお従前の例による。

(昭和六〇年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年選管規程第二号)

この規程は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(平成五年選管規程第二号)

この規程は、平成五年三月一日から施行する。

(平成六年選管規程第一号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年選管規程第一号)

この規程は、平成七年一月四日から施行する。

(平成七年選管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年選管告示第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年選管規程第一号)

この規程は、平成十年六月一日から施行する。

(平成一〇年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管規程第一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年選管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年選管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公職選挙法等施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この規定の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一九年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年選管規程第一号)

この規程は、平成二十五年五月二十六日から施行する。

(平成二六年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年選管規程第一号)

この規程は、平成二十八年五月十三日から施行する。

(平成三〇年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年選管規程第一号)

この規程は、平成三十一年三月一日から施行する。

(令和元年選管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法等施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員、参議院議員、山梨県知事及び山梨県議会議員の選挙について適用(第二十八号様式その二の改正については参議院議員の通常選挙から適用)し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員、参議院議員、山梨県知事及び山梨県議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和四年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一

(昭六〇選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

一 公職選挙法第百四十八条第二項及び第百四十九条第五項の規定により、新聞紙を掲示することができる場所を新聞の種類によつてそれぞれ次のとおりとする。

1 一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については、主たる事務所その他の事務所)及び販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例としている場所

2 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については、その本部、支部及びその他の事務所で当該新聞を掲示することを常例とする場所

3 いわゆる業界新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の前等で当該新聞の掲示を常例とする場所

二 公職選挙法第百四十八条第二項の規定により雑誌を掲示することのできる場所は、次のとおりとする。

1 雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所

別表第二

(昭四九選管告示一九・昭五〇選管規程二・昭五三選管規程二・昭五八選管規程二・平五選管規程二・平一二選管規程五・平二八選管規程一・一部改正)

一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

(い) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(ろ) 船 賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(は) 車 賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(に) 宿泊料 (食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

(ほ) 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

(へ) 茶菓料 一日につき五百円

二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

(い) 基本日額 一万円

(ろ) 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割

三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

(い) 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号(い)、(ろ)及び(は)に掲げる額

(ろ) 宿泊料(食事料を含まない。) 一夜につき一万円

四 選挙運動に従事する者(次の(い)、(ろ)及び(は)に掲げる者に限る。)一人に対し支給することができる報酬の額

(い) 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万円

(ろ) 専ら公職選挙法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 一日につき一万五千円

(は) 専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 一日につき一万五千円

第一号様式 削除

(平一二選管規程一)

(昭六〇選管規程二・平五選管規程二・平七選管規程一・平七選管規程四・一部改正)

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(昭六〇選管規程二・追加、平五選管規程二・一部改正)

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(昭六〇選管規程二・追加、平五選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程二・平七選管規程四・平二六選管規程二・令四選管規程二・一部改正)

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(昭六〇選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程二・一部改正)

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(昭六〇選管規程二・平五選管規程二・平七選管規程四・令四選管規程二・一部改正)

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(昭五三選管規程一・全改、平五選管規程二・平七選管規程四・平八選管規程二・一部改正)

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(昭五〇選管規程三・追加、平五選管規程二・平七選管規程四・平八選管規程二・一部改正)

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(平6選管規程1・全改、平20選管規程1・平21選管規程1・平22選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

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(平6選管規程1・全改、平20選管規程1・平21選管規程1・平22選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

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(平6選管規程1・全改、平20選管規程1・平21選管規程1・平22選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

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(平6選管規程1・全改、平10選管規程3・平13選管規程3・平21選管規程1・平22選管規程1・平31選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程1・追加、平21選管規程1・平31選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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(平6選管規程1・全改、平10選管規程3・平13選管規程3・一部改正、平20選管規程1・旧第7号様式の5繰下、平21選管規程1・平31選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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(平6選管規程1・全改、平10選管規程3・平13選管規程3・平20選管規程1・平21選管規程1・平22選管規程1・平31選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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(昭五〇選管規程一・追加)

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(昭五〇選管規程一・追加)

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(昭五六選管規程一・全改、昭六〇選管規程二・平七選管規程四・一部改正)

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(平七選管規程四・追加、平八選管規程二・一部改正)

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(平七選管規程四・追加、平八選管規程二・一部改正)

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(昭六一選管規程二・平五選管規程二・一部改正)

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(昭六〇選管規程二・昭六一選管規程二・平一二選管規程一・一部改正)

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第十二号様式から第十六号様式まで 削除

(昭五九選管規程一)

(平五選管規程二・平七選管規程四・一部改正)

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(昭六〇選管規程二・平五選管規程二・平七選管規程四・平八選管規程二・令四選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程二・平八選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程二・平二六選管規程二・一部改正)

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(昭六〇選管規程二・平五選管規程二・平七選管規程四・一部改正)

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(平五選管規程二・平一〇選管規程一・平三〇選管規程二・令元選管規程一・一部改正)

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(平一〇選管規程一・一部改正)

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(平一〇選管規程一・全改)

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(平一二選管規程一・追加、平三〇選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程二・昭六〇選管規程二・平五選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

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(平五選管規程二・一部改正)

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(昭五八選管規程一・平五選管規程二・平七選管規程四・平一〇選管規程一・平一〇選管規程三・平一三選管規程三・平一九選管規程一・平二〇選管規程二・令元選管規程一・一部改正)

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(平五選管規程二・平七選管規程四・一部改正)

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(平一二選管規程一・全改)

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(平五選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程二・平五選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程二・平五選管規程二・一部改正)

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(昭五〇選管規程一・追加、平五選管規程二・一部改正)

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(昭五〇選管規程一・追加、平五選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程二・一部改正、昭五〇選管規程一・旧第三十六号様式繰下、平五選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程二・平五選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程二・平五選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程二・追加、平五選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程二・旧第四十号様式繰下・一部改正、平五選管規程二・平一三選管規程三・一部改正)

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公職選挙法等施行規程

昭和44年10月1日 選挙管理委員会規程第3号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第2節 公職選挙
沿革情報
昭和44年10月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和46年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和49年6月3日 選挙管理委員会告示第19号
昭和50年3月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年12月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年4月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年8月22日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年4月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年6月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年11月29日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年2月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年11月19日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年10月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年2月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成6年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月22日 選挙管理委員会規程第4号
平成8年1月22日 選挙管理委員会告示第1号
平成8年7月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年5月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年9月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成12年1月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年6月8日 選挙管理委員会規程第5号
平成13年7月3日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年6月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年10月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年2月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年5月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年11月11日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年3月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成31年2月21日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月24日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年11月24日 選挙管理委員会規程第2号